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町民バスをご利用ください(路線・時刻表)

大和町町民バス 平成11年に、町民の方々の交通の確保と、住民福祉の向上に寄与することを目的として、町民バスが設置されました。
運行路線及び運行区間、時刻表
町民バス使用料
利用上の注意点
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運行路線及び運行区間、時刻表 ※平成21年4月1日より改正されましたのでご注意ください

路線名 起点 終点 停留所・時刻表・経路図
宮床線 大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
大和町小野字八幡一番38番地先
(白久保)
PDF file平成21年度宮床線時刻表
miya_jikoku.pdf 187,884byte
PDF file平成21年度宮床線路線図
miya_rosen.pdf 138,420byte
難波線 大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
大和町吉田字立輪68番2地先
(吉田ふるさとセンター)
PDF file平成21年度難波線時刻表
nani_jikoku.pdf 128,825byte
PDF file平成21年度難波線路線図
nani_rosen.pdf 128,518byte
吉田線 大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
大和町吉田字沢渡北26番3地先
(沢渡)
PDF file平成21年度吉田線時刻表
yosi_jikoku.pdf 236,991byte
PDF file平成21年度吉田線路線図
yosi_rosen.pdf 147,736byte
鶴巣線
1・2
大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
大和町鶴巣太田字一町田13番1地先
(鶴巣山田レクリエーション広場)
PDF file平成21年度鶴巣線1-2時刻表
turu_jikoku1-2.pdf 213,378byte
PDF file平成21年度鶴巣線1-2路線図
turu_rosen1-2.pdf 157,759byte
鶴巣線
3
大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
・大和町鶴巣大平字一本木21番5地先(大平下) PDF file平成21年度鶴巣線3時刻表
turu_jikoku3.pdf 115,861byte
PDF file平成21年度鶴巣線3路線図
turu_rosen3.pdf 124,762byte
落合線 大和町吉岡字館下88番地
(大和町保健福祉総合センター)
・大和町落合松坂字滝ノ沢18番6地先(松坂)

・大和町落合桧和田字中屋敷二番53番地先(桧和田下)

PDF file平成21年度落合線時刻表
oti_jikoku.pdf 217,236byte
PDF file平成21年度落合線路線図
oti_rosen.pdf 168,693byte

町民バス使用料

種別 使用料の額
一般 小・中学生 未就学児
普通使用料
(使用の都度現金で支払う使用料)
200円 100円 無料
吉岡地区内で乗降完結する使用料
(使用の都度現金で支払う使用料)
100円 無料 無料
回数乗車券使用料
(回数乗車券により使用する場合の使用料)
乗車11回分 2,000円 乗車11回分 1,000円  

※ 上記使用料については、消費税を含みます。
※ 回数乗車券は、大和町役場、町民バス車内で発行しています。
※ 回数乗車券を紛失した場合は、再発行いたしません。
※ 次に上げる方々は、手帳等を運転手に提示していただくと、使用料が全額免除になります。
  1. 身体障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
  2. 知的障害者(療育手帳をお持ちの方)
  3. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
  4. 上記1〜3に該当する方の介護人

利用上の注意

●運行日は、月曜日〜土曜日までです。日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は運行しません。

●天候、交通事情、天災等により、運行区間や運行時刻の変更、又は運行を中止する場合があります。
 また、このことによって利用者が受けた損害についての賠償はいたしません。

●町民バスを利用する方は、以下の点について遵守して下さい。
  1. 町民バスの安全運行のため、運転者の指示に従うこと。
  2. 他の利用者に危害を加えたり迷惑となる行為や、これらの行為に関わる物品を持ち込まないこと。
  3. 走行中の町民バス車内でみだりに町民バスの運転者に話しかけないこと。
  4. 町民バスの正常な運行の妨げとなる行為をしないこと。

●町民バスの安全運行のため、以下に該当する方の乗車を拒否する場合があります。
  1. 運転手の制止又は指示に従わない者
  2. 危険物等他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの又は車内を著しく汚損するおそれのあるものを携帯している者
  3. 泥酔している者又は不潔な服装をしている者等で、他の利用者の迷惑となるおそれのある者

●利用者の手廻品及び着衣、メガネ、時計その他の手廻品について、滅失、又はき損について生じた損害についての賠償はいたしません。(ただし、運転者が滅失、又はき損について過失があったときは、この限りではありません。)

●利用者がその責任において、町民バス及びその付帯施設をき損し、若しくは滅失したときは、これを原状復帰し、またはその損害を賠償していただきます。

町民バスの無料開放は、平成19年3月31日で終了しました。

 お問い合せは、環境生活課  ダイヤルイン  電話022−345−1118  E-mail kankyo@town.taiwa.miyagi.jp

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