平成30年4月から町税・料金などのコンビニ収納・クレジット収納が始まります
平成30年4月から町税・料金などのコンビニ収納・クレジット収納が始まります
これまで,次の町税・料金などは金融機関や郵便局・役場などで納付していただいておりましたが,生活様式の多様化に対応するため,4月からは,全国のコンビニエンスストアなどで,土曜・日曜,祝日,夜間でも納付できるようになります。
また,インターネット等を通じてクレジットカード決済の納付もできるようになります。
これまでどおり大和町役場会計課、杜の丘出張所、町指定の取扱金融機関でも納付することができます。
納入通知書の様式が変わります
コンビニ収納・クレジット収納の開始に伴い、平成30年4月以降の発行分から納入通知書の様式が変わっております。
また、これまでの納付書は冊子になっていましたが,期別ごとに1枚ずつ綴じずに送付します。
町税等に係る収納事務の委託の指定について
大和町告示第46号
町税等に係る収納事務の委託について
このことについて,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき,歳入の収納の事務を次のとおり委託したので,地方自治法施行令第158条の2第6項において準用する同令第158条第2項,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条第1項,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項の規定に基づき,告示する。
記
⑴ 氏名又は名称及び住所
地銀ネットワークサービス株式会社
東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号
⑵ 対象とする歳入
町民税(普通徴収),固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,保育料,介護保険料及び後期高齢者医療保険料
⑶ 歳入を納付させる期間
平成30年4月1日から。
ただし,平成30年度当初賦課分からとする。
町税等に係る指定代理納付者の指定について
大和町告示第47号
町税等に係る指定代理納付者の指定について
このことについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づく指定代理納付者として,下記の者を指定したので,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号)第41条の3の規定に基づき,告示する。
記
⑴ 氏名又は名称及び住所
ヤフー株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番1号
⑵ 納付させる歳入
町民税(普通徴収),固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料。ただし,インターネットによる 公金支払の方法により納付されるものに限る。
⑶ 歳入を納付させる期間
平成30年4月2日から。
ただし,平成30年度当初賦課分からとする。