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| 内 容 | 適用団地 | |||
| 業種 | みやぎ自動車関連産業・みやぎ高度電子機械産業集積基本計画及び宮城県南食品関連産業等活性化基本計画で定められた業種で、かつ同基本計画で認定された企業(「集積認定企業」という。) | 第一仙台北部中核工業団地 大和流通・工業団地 大和インター周辺流通団地 大和リサーチパーク |
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| 内容 | 土地、家屋、構築物に係る固定資産税課税減免 | |||
| 該当条件 | 新増設に係る土地・家屋・構築物の取得価格の合計額が2億円以上(農林漁業関連業種については5千万円以上)土地にあっては取得後1年以内に建設着工 | |||
| 期間 | 最初の課税年度より3年間 | |||
| 復興特区に係る優遇制度 宮城県ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/sanritu/hukkotokku/hukkotokku.html |
| 区域 | 特定区域(準エ業地域、工業地域、エ専地域、エ場適地) 重点区域(大和リサーチパーク、大和インター周辺流通団地) |
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| 業種 | 製造業、自動車整備業、機械整備業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、研究施設、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業 | |
| 該当条件 | 新設に係る投下固定資産額が2,800万円以上 | |
| 交付金額 限度額 |
投下固定資産額に対して3/100を乗じた額。 ただし、1億円を限度とする(最長3年で分割交付) |
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| 期間等 | 操業開始した日から1年を経過した日 | |
| 該当条件 | 新設に係る投下固定資産額が2,800万円以上 | |
| 交付金額 限度額 |
投下固定資産額に対して課する固定資産税額に相当する金額。ただし、企業立地法による課税減免を受けた分を除く。 | |
| 期間等 | 操業開始した日が属する年の翌年から起算して3年間。投下固定資産額が50億円以上の集積認定企業にあっては5年間。 | |
| 該当条件 | 土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に建設に着手し、かつ同日から起算して2年以内に操業を開始し、その投下固定資産額は2,800万円以上であって、かつ新設する為の土地の取得面積1,500u以上 | |
| 交付金額 限度額 |
取得した土地のうち建築面積にかかる投下固定資産額に対して課する固定資産税額に相当する金額。 ただし、企業立地法による課税減免を受けた分を除く。 |
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| 期間等 | 操業開始した日が属する年の翌年から起算して3年間 投下固定資産額が50億円以上の集積認定企業にあっては5年間。 |
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| 該当条件 | 新設したエ場等の操業開始日の3月前から操業開始の1年後までの間に常時雇用者を1人以上新たに雇用し、かつ引き続き1年以上雇用していること | |
| 交付金額 限度額 |
本町に1年以上住所を有する新規雇用者1人に10万円を乗じた額 | |
| 期間等 | 条件を満たした日 | |
| 該当条件 | 用地取得面積3,000u以上で用地取得後2年以内に建設に着手し、操業開始の日から1年を経過した企業 | |
| 交付金額 限度額 |
用地取得価額×100分の15 限度額2億円 | |
| 期間等 | 条件を満たした日 | |
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