○大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関する規則
平成元年2月14日
大和町規則第2号
注 平成27年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,大和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和63年大和町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の制限)
第2条 条例第3条第2項第6号に規定するものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 印材が金,銀,エボナイト等で特に軟質なもの
(2) 輪郭がないもの又は花模様等であるもの
(3) 氏名の印刻又は輪郭が著しく欠損し,又は摩滅しているもの
(4) 機械彫印,鋳造印又は流し込み印等で画一的に製造されているもの
(5) 竜紋,唐草模様等を付したもの
(6) 逆さ彫印
(代理人の資格)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する代理人には,15歳未満の者及び成年被後見人はなることができない。
(申請の受理)
第4条 町長は,印鑑及び登録証に関する申請又は証明についてその者の住所,氏名,及び生年月日を住民基本台帳と照合し,これを受理する。
(申請・照会)
第5条 条例第5条第2項に規定する照会書の回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日をこえてはならない。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は,印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となった場合又は印鑑登録原票に記載された事項に変更が生じた場合その他印鑑登録原票の改製を行う必要があると認めた場合は,印鑑の登録を受けている者に対し,当該印鑑登録原票に登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録の証明)
第7条 条例第13条に規定する証明は,大和町個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号)第2条第8号に規定する電子計算機処理により出力された写し又は複写機により複写されたものとする。
2 町長は電子計算組織により出力出来ない場合は,印鑑登録証の提出を求め印鑑登録原票と照合の上,証明するものとする。
(平27規則22・平29規則15・一部改正)
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第3号
(3) 印鑑登録に関する照会書 様式第4号
(4) 印鑑登録証 様式第5号
(5) 印鑑登録廃止届 様式第6号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号
(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号
(8) 印鑑登録証明書 様式第9号
(9) 印鑑登録者名簿 様式第10号
(文書保存期限)
第9条 印鑑に関する文書の保存期限は次のとおりとする。
(1) 印鑑登録者名簿 永年
(2) 消除された印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年
(3) その他の文書 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 この規則の施行に伴い大和町印鑑登録及び証明に関する条例の施行に関する規則(昭和50年大和町規則第5号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際に改正前(大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関する規則)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者に係る印鑑及び当該印鑑の証明については,この規則の相当の規定に基づき,登録を受け,又は証明を受けたものとみなす。
附則(平成12年3月31日大和町規則第21号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日大和町規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成17年3月24日大和町規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日より施行する。
附則(平成24年6月22日大和町規則第12号)
この規則は,平成24年9月10日から施行する
附則(平成27年9月18日大和町規則第22号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年6月22日大和町規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日大和町規則第18号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
様式第2号 削除
(令元規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令元規則18・一部改正)