○大和町安全安心まちづくり条例

平成19年12月20日

大和町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪のない,町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)に関する基本理念を定め,並びに町,町民及び事業者の役割を明らかにするとともに,犯罪等が起きがたい環境づくりを進めるために必要な事項を定めることにより,安全安心まちづくりが推進され,すべての町民が安全で安心して暮らすことができるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全安心まちづくり」とは,犯罪の防止に関する自主的な活動,取組みや犯罪の防止に着目した環境の整備,その他犯罪の発生する機会を減らすための町,町民及び事業者の取り組みをいう。

(基本理念)

第3条 安全安心まちづくりは,町民一人ひとりが「自らの安全は自らが守る」,「地域の安全は地域が守る」という意識を持ち,町,町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し,相互に連携,協働により安全で安心な地域社会を実現することを基本理念とする。

(町の役割)

第4条 町は,この条例の目的を達成するため,前条に規定する基本理念に基づき,町民,事業者及び関係行政機関と連携を図りながら,次に掲げる安全安心まちづくりに関する施策を実施するよう努めなければならない。

(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な施策

(町民の役割)

第5条 町民は,第3条の基本理念に基づき,安全安心まちづくりについての理解を深め,日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに,互いに協力して地域社会における安全安心まちづくりを推進する活動に取り組み,町が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は,第3条の基本理念に基づき,自らの事業活動が安全で,かつ安心して行われる環境の確保に努めるとともに,地域社会を構成する一員として,安全安心まちづくりに必要な措置を講じ,町が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(安全安心まちづくり基本計画)

第7条 町長は,安全安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,大和町安全安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 安全安心まちづくりに関する基本的方向

(2) 安全安心まちづくり推進のための施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,安全安心まちづくりの推進に関し必要な事項

3 町長は,基本計画を定めるに当たっては,町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 町長は,基本計画を定めたときは,速やかに公表しなければならない。

5 前2項の規定は,基本計画を変更する場合について準用する。

(モデル地域の指定)

第8条 町長は,安全安心まちづくりを推進する上で効果的であると認める地域を,安全安心まちづくりモデル地域として指定することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成20年1月1日から施行する。

大和町安全安心まちづくり条例

平成19年12月20日 条例第21号

(平成20年1月1日施行)