○大和町食育推進会議条例

平成20年3月7日

大和町条例第3号

(設置)

第1条 本町の食育に関し,総合的かつ計画的な推進を図るため,食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,大和町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を行う。

(1) 大和町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し,その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,食育の推進に関する重要事項について審議し,食育に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の委員又は職員

(4) 町の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,推進会議を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 推進会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第7条 推進会議に,特定の事項について調査し,及び審議させるため,部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第8条 推進会議は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は,健康推進課において処理する。

(平30条例28・令4条例30・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後,最初に委嘱又は任命する委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日大和町条例第28号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第30号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大和町食育推進会議条例

平成20年3月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)