○大和町公告式条例

昭和30年4月20日

大和町条例第1号

注 平成28年9月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が,署名しなければならない。

2 条例の公布は,次に掲げる本町掲示板に掲示してこれを行なう。

(1) 大和町役場前掲示場

(2) 大和町役場杜の丘出張所前掲示場

(平28条例30・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則についてこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外,町長が定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して,町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し,第2条中「町長」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は,町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し,同条第1項中「町長名」とあるのは,「当該機関名」,「町長印」とあるのは,「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和30年4月20日から施行する。

(平成9年9月22日大和町条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日大和町条例第30号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

大和町公告式条例

昭和30年4月20日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第1号
平成9年9月22日 条例第24号
平成10年3月23日 条例第6号
平成28年9月16日 条例第30号