○大和町広報発行に関する規程

昭和47年10月1日

大和町規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,大和町広報(以下「広報」という。)の発行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 広報の発行は,定期発行及び臨時発行の2種類とする。

2 定期発行は,毎月1日とする。

3 臨時発行は,町長が特に必要と認める場合に行うものとする。

(掲載事項)

第3条 広報には,次の事項を掲載する。

(1) 町政について住民に対し周知すべき事項

(2) 産業,文化,経済等生活の向上に資する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(編集委員会)

第4条 広報の企画立案及び前条の掲載事項についての調査審議を行うため,広報,編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 委員会は,委員長,副委員長及び委員25名以内で組織する。

(任命)

第6条 委員長は,副町長の職にある者を,副委員長は,広報主管課長の職にある者をもってあてる。

2 委員は,町の職員のうちから町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,毎月1回開くものとする。

3 前項に定めるもののほか,委員長が必要と認める場合には臨時に開くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,広報主管課において処理する。

(配布)

第10条 広報は,次に掲げるものに配布する。

(1) 町内に居住するすべての世帯

(2) 広報に関係する機関及び団体

(3) その他町長が必要と認めるもの

この規程は,昭和47年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

大和町広報発行に関する規程

昭和47年10月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和47年10月1日 規程第2号
平成19年3月29日 訓令第1号