○大和町名誉町民条例
昭和45年10月24日
大和町条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し,大和町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として推戴しその事績を永く顕彰することを目的とする。
(称号を贈る要件)
第2条 名誉町民の称号は,次に掲げる各号に該当する者に贈ることができる。
(1) 町の発展,産業の振興,社会福祉の増進又は学術,技芸の進展に著しい功績があったこと。
(2) 町民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬するものであること。
(3) 本町に居住しているもの若しくは出身者又は本町に特に縁故の深い者であること。
2 前項に定める要件を具備する者には,死後においても,その称号を贈ることができる。
(推挙)
第3条 名誉町民は,町長が議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には,町長が称号及び名誉町民章を贈り,その功績は適切な方法をもって公示する。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対しては,次に掲げる各号の特典及び待遇を与えるものとする。
(1) 町主催の式典その他諸行事への招待
(2) 町が管理する公共的施設の利用その他の便宜の供与
(3) 敬弔に対する礼遇
(委任事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月25日大和町条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。