○大和町表彰条例
昭和43年11月27日
大和町条例第21号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,大和町の政治,経済,文化,社会,その他各般にわたって町の振興に寄与し,又は衆人の儀表と認められる行為あった者を表彰しもって町の自治振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(1) 町長の職にあって8年以上在職した者
(2) 副町長の職にあって12年以上在職した者
(3) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 任命について議会の同意を得て選任される委員の職にあって16年以上在職した者
(5) 前号以外の各種委員の職にあって20年以上在職した者
(6) 前各号の外多年公共のため特に功労のあった者
2 功労者には功労章,表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は,月をもって計算し中断した場合であっても前後の年数を通算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は,次の各号の一に該当するものを町長が行う。
(1) 公益事業に尽力し,又は公務を助力しその成績顕著な者
(2) 町民の模範になるような善行をした者
2 善行者には,表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は団体に対してこれを準用することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは表彰状はその遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第9条 功労者は町が行なう各種の儀式その他の場合に招待し死亡したときは祭し料及び弔詞を呈する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他町長が不適当と認める者
(令元条例39・一部改正)
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁固以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第12条 功労章は町の儀式又は公会に出席する場合に,はい用するものとする。
(表彰者名簿)
第13条 表彰者の氏名,その他必要事項は表彰者名簿に登録し永久保存するものとする。
(表彰日)
第14条 表彰は,毎年4月20日に行う。ただし,特別の事情があるときは,町長の定める日に行うことができる。
2 前項に定めるもののほか,町長が必要と認めたときは,そのつど表彰を行うことができる。
第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 本条例に定める在職年数の基準は,地方自治法施行の日からとする。
3 大和町政功労者表彰条例(昭和42年大和町条例第11号)は,廃止する。
附則(昭和48年3月26日大和町条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年の表彰者から適用する。
附則(昭和54年12月25日大和町条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日大和町条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。