○町章及び町旗並びに町木及び町花に関する条例

昭和50年8月1日

大和町条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,町章及び町旗並びに町木及び町花を制定し,もって郷土愛の高揚と町民意識の振興をはかり,町勢の発展向上を期することを目的とする。

(町章及び町旗)

第2条 町章及び町旗は,別表1及び別表2に掲げるとおりとする。

2 町章及び町旗の図法は,別表3に掲げるとおりとする。

(町木及び町花)

第3条 町木及び町花,次のとおり定める。

(1) 町木 もみじ

(2) 町花 つつじ

(町章の使用)

第4条 町章は,町の賞状,記念品,刊行物等に広く活用するものとする。

2 町の機関以外の者が町章を使用する場合は,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(営利団体等の使用禁止)

第5条 町章は,営利団体等が自己の利益を主たる目的とする場合これを使用してはならない。

(町旗の掲揚)

第6条 町旗は,町主催の主要会議,式典,表彰式等各種行事の式場並びに町民体育大会等の各種体育行事の会場等に掲揚しなければならない。

2 前項の場合のほか,国民の祝日等国旗を掲揚する場合または町の各種記念日等において,できる限り広い範囲で掲揚するものとする。

3 町の機関以外で町旗を掲揚しようとするときは,町章の使用に準ずるものとする。

(町木及び町花の保護育成)

第7条 町木及び町花は,緑化計画等にもとづき,公園学校等の公共施設等においてその事業を実施する場合には,できる限りこれを植栽するとともに,自然環境のなかにおいてもその保護に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表1 大和町章

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別表2 大和町旗

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備考

1 町旗の地色は,藍色とし,町章部分は白色とする。

2 町旗の寸法は,よこ50センチメートル,たて35センチメートルとする。ただし,使用目的により拡大,縮少して用いる。この場合,旗の寸法比率はよこ10,たて7とする。

別表3 町章及び町旗の図法

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町章及び町旗並びに町木及び町花に関する条例

昭和50年8月1日 条例第26号

(昭和50年8月1日施行)