○大和町議会傍聴規則
平成8年3月25日
大和町議会規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴席の定員は,48人とする。ただし,議長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に自署しなければならない。ただし,議長が自署が困難であると認めた場合は,この限りでない。
2 報道関係者にあっては,前項に定める事項のほか,報道機関の名称及び勤務地を記載しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は,傍聴席を越えて議場に入ることはできない。
(平27議会規則1・旧第5条繰上)
(傍聴の禁止)
第5条 会議を傍聴しようとする者が,次の各号の一に該当する者であるときは,傍聴席への入場を禁止する。
(1) 銃器,刃物,棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(5) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
(平27議会規則1・旧第6条繰上・一部改正,令7議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は,音を発しないようにすること。
(3) 飲食し,又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影,録音,録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平27議会規則1・旧第7条繰上,令7議会規則2・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(平27議会規則1・旧第9条繰上,令7議会規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(平27議会規則1・旧第10条繰上,令7議会規則2・旧第9条繰上)
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日大和町議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日大和町議会規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日大和町議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年6月2日大和町議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。