○大和町議会広報の発行に関する規程

平成10年3月23日

大和町議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の趣旨を踏まえて,大和町議会広報(以下「議会広報」という。)を発行するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(議会広報の発行)

第2条 大和町議会の審議及び活動の状況を住民に周知するため,議会広報を発行する。

2 議会広報の発行者は,大和町議会議長とする。

3 議会広報は,年4回,議会定例会終了後に発行する。ただし,必要に応じて臨時に発行することができる。

(名称)

第3条 議会広報の名称は,たいわ町議会だよりとする。

(掲載事項)

第4条 議会広報に掲載する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 一般質問に関すること。

(2) 議案審議に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(5) その他必要と認めるもの。

(掲載要領)

第5条 広報を簡潔,公正及び早期に発行するため,掲載要領を次のとおり定める。

(1) 一般質問は,1人1ページ以内とする。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関することについては,議会広報常任委員会において,協議し決定する。

(3) 議案等に対する質疑については,議会広報常任委員会において調製し,氏名は掲載しないものとする。

(配布範囲)

第6条 議会広報の配布先は,次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する全世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他議長が必要と認めたところ

(編集の庶務)

第7条 議会広報に関する連絡その他庶務的事務は,議会事務局が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,議長と議会広報常任委員会の協議を経て決定する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年5月1日大和町議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日大和町議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

大和町議会広報の発行に関する規程

平成10年3月23日 議会訓令第1号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年3月23日 議会訓令第1号
平成24年5月1日 議会訓令第1号
平成25年3月29日 議会訓令第2号