○大和町幹事課の指定に関する規程

平成7年3月27日

大和町訓令第1号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町の施策のより効率的かつ円滑な推進と行政サービスの向上を図るために幹事課を指定し,その任にあたらせる。

(幹事課)

第2条 幹事課は,町長の指定する課とする。

(所管課等)

第3条 幹事課の部門及び所管する課等の区分は,別表のとおりとする。

(幹事課の事務)

第4条 幹事課は,次の各号に掲げる事務を統括する。

(1) 部門内における事務事業等で調整を要する事項の連絡調整に関すること。

(2) 地域住民の要望,苦情等の処理で部門内で調整を要する場合の連絡調整に関すること。

(3) 町議会における議案,一般質問等の調整に関すること。

(4) その他部門内における連絡調整に関すること。

(庶務)

第5条 幹事課の総合調整事務は,総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,幹事課の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年3月13日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年11月28日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町訓令第8号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表

(平30訓令3・令3訓令4・令4訓令8・一部改正)

執行機関

部門

区分

町長

議会・他の執行機関

総務

総務課,財政課,まちづくり政策課,税務課,会計課

議会事務局

社会文教

町民生活課,子ども家庭課,福祉課,健康推進課

教育委員会(教育総務課,生涯学習課,公民館)

産業建設

農林振興課,商工観光課,都市建設課

農業委員会事務局,上下水道課

大和町幹事課の指定に関する規程

平成7年3月27日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年3月27日 訓令第1号
平成8年3月28日 訓令第3号
平成11年3月30日 訓令第3号
平成13年3月26日 訓令第4号
平成14年3月13日 訓令第2号
平成16年9月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成30年11月28日 訓令第3号
令和3年12月28日 訓令第4号
令和4年12月28日 訓令第8号