○大和町役場出張所設置条例
昭和33年11月7日
大和町条例第8号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法第155条の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため,本町に出張所を設置する。
第2条 出張所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町役場杜の丘出張所 | 大和町杜の丘一丁目13番地 |
(平28条例30・一部改正)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 大和町役場支所設置条例(昭和30年大和町条例第4号)は,廃止する。
3 この条例の施行に際し,大和町条例,規則及び規程中「支所」とあるを「出張所」に改める。
附則(昭和42年9月23日大和町条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月20日から適用する。
附則(昭和56年8月31日大和町条例第29号)
この条例は,昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日大和町条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日大和町条例第3号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日大和町条例第8号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日大和町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。
(大和町公告式条例の一部改正)
2 大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和町連絡区設置条例の一部改正)
3 大和町連絡区設置条例(昭和31年大和町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月23日大和町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。
(大和町公告式条例の一部改正)
2 大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和町連絡区設置条例の一部改正)
3 大和町連絡区設置条例(昭和31年大和町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月16日大和町条例第30号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。