○大和町役場出張所設置条例

昭和33年11月7日

大和町条例第8号

注 平成28年9月から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法第155条の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため,本町に出張所を設置する。

第2条 出張所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大和町役場杜の丘出張所

大和町杜の丘一丁目13番地

(平28条例30・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 大和町役場支所設置条例(昭和30年大和町条例第4号)は,廃止する。

3 この条例の施行に際し,大和町条例,規則及び規程中「支所」とあるを「出張所」に改める。

(昭和42年9月23日大和町条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月20日から適用する。

(昭和56年8月31日大和町条例第29号)

この条例は,昭和56年9月1日から施行する。

(昭和60年3月30日大和町条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第8号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日大和町条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(大和町公告式条例の一部改正)

2 大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町連絡区設置条例の一部改正)

3 大和町連絡区設置条例(昭和31年大和町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月23日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(大和町公告式条例の一部改正)

2 大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町連絡区設置条例の一部改正)

3 大和町連絡区設置条例(昭和31年大和町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月16日大和町条例第30号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

大和町役場出張所設置条例

昭和33年11月7日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年11月7日 条例第8号
昭和42年9月23日 条例第19号
昭和56年8月31日 条例第29号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成4年3月23日 条例第8号
平成9年9月22日 条例第24号
平成10年3月23日 条例第6号
平成28年9月16日 条例第30号