○大和町法令審査委員会規程
昭和61年4月1日
大和町訓令第3号
大和町法令審査委員会規程(昭和44年大和町規程第2号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 条例,その他法令に関する重要事項について調査審議するため,法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員4人以内で組織する。
第3条 委員長は,副町長の職にある者を,副委員長は,総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は,課長等の職にある者のうちから,町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会議を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は,委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
(幹事会)
第6条 委員会に付議すべき条例案等をあらかじめ調査検討するため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事若干名をもって組織する。
3 幹事長は,総務課長の職にある者をもって充て,幹事は,町職員のうちから委員長が任命する。
4 幹事長は,幹事会を主宰するものとし,当該幹事会における調査検討の結果を委員長に報告しなければならない。
(審議の省略)
第7条 委員長は,前条第4項の規定により報告を受けた結果に基づき当該調査検討された条例案等のうち,委員会の審議を経る必要がないと認めるものについては,委員会の審議を省略することができる。
(説明等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,条例案等を所管する課長若しくは,担当者を委員会に出席をさせ,当該条例案等について説明,又は,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか,議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会にはかって定める。
附則
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第4号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。