○大和町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月30日

大和町規則第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 課長の職にある上席の職員

第2条 前条第2順位に規定する上席の職員の順序は,次のとおりとする。

(1) 大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)に規定する給料の号給が上位の者を上席とする。

(2) 給料の号給が同じである者については,課長として在職期間が長い者を上席とする。

(3) 給料の号給が同じであり,かつ,課長としての在職期間が同じである者については,年齢が多い者を上席とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第16号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町規則第13号)

第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

大和町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和60年3月30日 規則第8号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職務権限
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第8号
平成16年9月30日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第5号
平成24年6月22日 規則第13号