○大和町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年3月30日
大和町規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 課長の職にある上席の職員
第2条 前条第2順位に規定する上席の職員の順序は,次のとおりとする。
(1) 大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)に規定する給料の号給が上位の者を上席とする。
(2) 給料の号給が同じである者については,課長として在職期間が長い者を上席とする。
(3) 給料の号給が同じであり,かつ,課長としての在職期間が同じである者については,年齢が多い者を上席とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第16号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町規則第13号)抄
第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。