○大和町議会事務局の職員に対する補助執行規程
平成8年3月28日
大和町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町議会(以下「議会」という。)の事務局の職員に町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 議会の事務局の職員は,大和町職員その他その者のある職に相当する町長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(補助執行)
第3条 町長は,議会に係る次の各号に掲げる財務事務を議会の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当された歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(5) 財産の管理に関すること。
(6) 寄付の受納に関すること。
(専決)
第4条 事務局長は,前条の規定により補助執行する事務について,大和町事務決裁規程(昭和60年大和町訓令第6号)で定める別表第1の課長の欄に掲げる事務を専決することができる。ただし,特に重要又は異例に属すると認められるものについては,事前に町長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。