○大和町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成8年3月28日

大和町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,大和町教育委員会,大和町農業委員会,大和町選挙管理委員会及び大和町監査委員の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 教育委員会に,次の事務を委任する。

(2) 大和町体育施設条例(平成26年大和町条例第2号)により設置された体育センターの管理運営に係る事務

(3) 大和町レクリエーション広場設置条例(平成17年大和町条例第38号)により設置された大和町レクリエーション広場の管理運営に関する事務

(4) 大和町都市公園条例(平成17年大和町条例第50号)第10条に規定する有料公園施設の管理運営に関する事務

(5) (財)宮城県スポーツ振興財団から委託された宮城県自転車競技場の管理に関する事務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について,町長が必要と認める場合は,報告を徴し,又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 教育長,農業委員会事務局長,選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長に,それぞれの属する委員会又は委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条の表に掲げる事務を除く。)を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国県支出金の申請・調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 現金及び物品の寄付の受納に関すること。

2 前項に掲げるもののほか,教育長に,次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 定まった基準による使用料及び手数料の減免に関すること。

(2) 工事の施行(競争入札に関することを除く。)に関すること。

(3) 物品の購入及び不用決定処分その他の物品に関する事務に関すること。

(4) 教育財産の目的外使用の許可に係る使用料の減免に関すること。

(教育長等の専決)

第5条 教育長は,第2条及び第4条の規定により補助執行する事務について,次に掲げるとおり専決することができる。ただし,特に重要又は異例に属すると認められるものについては,事前に町長の承認を受けなければならない。

(1) 100万円未満の収入金及び調定命令

(2) 支出負担行為及び支出命令で次の表に掲げるもの。

科目

金額

交際費

5万円未満

需用費

消耗品費

70万円未満

食糧費

5万円未満

印刷製本費

70万円未満

修繕料

70万円未満

上記以外

70万円未満

役務費

通信運搬費

70万円未満

広告料

70万円未満

上記以外

70万円未満

委託料

300万円未満

使用料及び賃借料

300万円未満

工事請負費

300万円未満

原材料費

300万円未満

備品購入費

300万円未満

負担金,補助,交付金

300万円未満

貸付金

70万円未満

償還金,利子,割引料

70万円未満

(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認めて指定するもの。

(事務局長の専決)

第6条 農業委員会事務局長,選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長は,第4条の規定により補助執行する事務について,大和町事務決裁規程(昭和60年大和町訓令第6号)で定める別表第1の課長の欄に掲げる事務を専決することができる。ただし,特に重要又は異例に属すると認められるものについては,事前に町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は,平成8年度分から適用し,平成7年度分については,なお,従前のとおりとする。

(大和町農業委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の廃止)

3 大和町農業委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和59年大和町規則第11号)は,廃止する。

(平成8年9月20日大和町規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月23日大和町規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日(平成10年4月20日)から施行する。

(平成10年3月23日大和町規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日大和町規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日大和町規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日大和町規則第16号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日大和町規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日大和町規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第17号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日大和町規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。

(平成24年6月22日大和町規則第13号)

第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日大和町規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日大和町規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

大和町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成8年3月28日 規則第5号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職務権限
沿革情報
平成8年3月28日 規則第5号
平成8年9月20日 規則第16号
平成10年3月23日 規則第2号
平成10年3月23日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第10号
平成16年9月30日 規則第17号
平成17年12月28日 規則第45号
平成24年6月22日 規則第13号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年3月10日 規則第3号