○大和町公印規程

昭和53年3月22日

大和町規程第1号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,町長の事務部局に属する公印に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,用途,寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は,総務課長が総括する。

3 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する事項を記載し,整理しておかなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第4条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,総務課長と合議のうえ,町長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。

(公印の新調等に伴う告示)

第5条 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第6条 管理者は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は,押印すべき文書を原議と照合し,相違がないことを確認して押さなければならない。

2 切符,証票等で必要があるものについては,管理者に願い出て,あらかじめ公印を押すことができる。

3 管理者は,前項の願い出があった場合において,適当と認めるときは,枚数を確認して公印を押すものとする。

4 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。

5 切符,証票その他の文書で一度に多量に作成し,公印を必要とする場合は,公印の印影を印刷することができる。

6 前項の場合において特に必要のある場合は,公印の印影を縮小または拡大して使用することができる。

7 前2項に規定する印刷をする場合は,公印印刷承認願(様式第3号)を管理者に提出し,承認を受けなければならない。

(電子印影の使用)

第8条 事務処理上必要があるときは,管理者の承認を得て,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し,公印の押印に代えることができる。

2 管理者は,前項に規定する処理をするときは,印影の改ざん,その他の不正使用のないよう,電子印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前になされた手続は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(昭和55年4月21日大和町規程第2号)

1 この規程は,昭和55年5月1日から施行する。

2 この規程改正前になされた手続は,この改正規程に基づいてなされた手続とみなす。

(昭和58年8月10日大和町訓令第2号)

この訓令は,昭和58年8月11日から施行する。

(昭和58年10月9日大和町訓令第3号)

この訓令は,昭和58年10月9日から施行する。

(平成元年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日大和町訓令第6号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年8月30日大和町訓令第10号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日大和町訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第9号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年11月28日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日大和町訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年3月16日大和町訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和4年12月28日大和町訓令第8号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日大和町訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令3・平31訓令4・令4訓令1・令4訓令8・令6訓令4・一部改正)

(1) 庁印

番号

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

役場印

一般文書用

方30

画像

総務課長

2

町印

一般文書用

方25

画像

総務課長

介護保険保険者用

方21

画像

福祉課長

(2) 職印

番号

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

町長印

一般縦書文書用

方18

画像

総務課長

一般横書文書用

方18

画像

総務課長

印刷用縦書

方18

画像

総務課長

印刷用横書

方18

画像

総務課長

一般横書人事用

方28

画像

総務課長

一般縦書人事用

方28

画像

総務課長

一般横書陳情用

方21

画像

総務課長

一般縦書陳情用

方21

画像

総務課長

ふるさと寄附事務用

方21

画像

まちづくり政策課長

税務証明用

方21

画像

税務課長

税務課窓口用

直径9

画像

税務課長

戸籍,証明,許可用

方21

画像

町民生活課長

戸籍用

長径11

短径9

画像

町民生活課長

個人番号カード,住民基本台帳カード,特別永住者証明書,在留カード用

タテ3

ヨコ10

画像

町民生活課長

町民生活課窓口用

直径9

画像

町民生活課長

登記用

方18

画像

都市建設課長

介護保険証明用

方18

画像

福祉課長

福祉課窓口用

直径9

画像

福祉課長

2

町長職務代理者印

一般縦書文書用

方18

画像

総務課長

一般横書文書用

方18

画像

総務課長

税務証明用

方21

画像

税務課長

戸籍,証明,許可用

方21

画像

町民生活課長

登記用

方21

画像

都市建設課長

介護保険証明用

方18

画像

福祉課長

3

副町長印

一般文書用

方18

画像

総務課長

戸籍用

長径11

短径9

画像

町民生活課長

4

会計管理者印

一般文書用

方18

画像

会計課長

5

出納員印

一般文書用

方18

画像

会計課長

画像

画像

(令4訓令4・一部改正)

画像

大和町公印規程

昭和53年3月22日 規程第1号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年3月22日 規程第1号
昭和55年4月21日 規程第2号
昭和58年8月10日 訓令第2号
昭和58年10月9日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成8年3月28日 訓令第6号
平成11年8月30日 訓令第10号
平成15年3月26日 訓令第2号
平成16年9月30日 訓令第9号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成30年11月28日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和4年3月16日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和4年12月28日 訓令第8号
令和6年3月25日 訓令第4号