○大和町公印規程
昭和53年3月22日
大和町規程第1号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,町長の事務部局に属する公印に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,用途,寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は,総務課長が総括する。
3 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する事項を記載し,整理しておかなければならない。
(公印の新調,改刻及び廃止)
第4条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,総務課長と合議のうえ,町長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第6条 管理者は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は,押印すべき文書を原議と照合し,相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符,証票等で必要があるものについては,管理者に願い出て,あらかじめ公印を押すことができる。
3 管理者は,前項の願い出があった場合において,適当と認めるときは,枚数を確認して公印を押すものとする。
4 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。
5 切符,証票その他の文書で一度に多量に作成し,公印を必要とする場合は,公印の印影を印刷することができる。
6 前項の場合において特に必要のある場合は,公印の印影を縮小または拡大して使用することができる。
(電子印影の使用)
第8条 事務処理上必要があるときは,管理者の承認を得て,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し,公印の押印に代えることができる。
2 管理者は,前項に規定する処理をするときは,印影の改ざん,その他の不正使用のないよう,電子印影を適正に管理しなければならない。
附則
1 この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前になされた手続は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(昭和55年4月21日大和町規程第2号)
1 この規程は,昭和55年5月1日から施行する。
2 この規程改正前になされた手続は,この改正規程に基づいてなされた手続とみなす。
附則(昭和58年8月10日大和町訓令第2号)
この訓令は,昭和58年8月11日から施行する。
附則(昭和58年10月9日大和町訓令第3号)
この訓令は,昭和58年10月9日から施行する。
附則(平成元年3月31日大和町訓令第2号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日大和町訓令第6号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月30日大和町訓令第10号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日大和町訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第9号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日大和町訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日大和町訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和4年12月28日大和町訓令第8号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日大和町訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30訓令3・平31訓令4・令4訓令1・令4訓令8・令6訓令4・一部改正)
(1) 庁印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 役場印 | 一般文書用 | 方30 | 総務課長 | |
2 | 町印 | 一般文書用 | 方25 | 総務課長 | |
介護保険保険者用 | 方21 | 福祉課長 |
(2) 職印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 町長印 | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | |
一般横書文書用 | 方18 | 総務課長 | |||
印刷用縦書 | 方18 | 総務課長 | |||
印刷用横書 | 方18 | 総務課長 | |||
一般横書人事用 | 方28 | 総務課長 | |||
一般縦書人事用 | 方28 | 総務課長 | |||
一般横書陳情用 | 方21 | 総務課長 | |||
一般縦書陳情用 | 方21 | 総務課長 | |||
ふるさと寄附事務用 | 方21 | まちづくり政策課長 | |||
税務証明用 | 方21 | 税務課長 | |||
税務課窓口用 | 直径9 | 税務課長 | |||
戸籍,証明,許可用 | 方21 | 町民生活課長 | |||
戸籍用 | 長径11 短径9 | 町民生活課長 | |||
個人番号カード,住民基本台帳カード,特別永住者証明書,在留カード用 | タテ3 ヨコ10 | 町民生活課長 | |||
町民生活課窓口用 | 直径9 | 町民生活課長 | |||
登記用 | 方18 | 都市建設課長 | |||
介護保険証明用 | 方18 | 福祉課長 | |||
福祉課窓口用 | 直径9 | 福祉課長 | |||
2 | 町長職務代理者印 | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | |
一般横書文書用 | 方18 | 総務課長 | |||
税務証明用 | 方21 | 税務課長 | |||
戸籍,証明,許可用 | 方21 | 町民生活課長 | |||
登記用 | 方21 | 都市建設課長 | |||
介護保険証明用 | 方18 | 福祉課長 | |||
3 | 副町長印 | 一般文書用 | 方18 | 総務課長 | |
戸籍用 | 長径11 短径9 | 町民生活課長 | |||
4 | 会計管理者印 | 一般文書用 | 方18 | 会計課長 | |
5 | 出納員印 | 一般文書用 | 方18 | 会計課長 |
(令4訓令4・一部改正)