○大和町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年12月28日

大和町条例第38号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに,取引きの安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げるものを除く)

(令元条例23・令2条例9・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は,1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は,登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。

(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印,その他の印鑑で変形しやすいもの。

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの。

(6) その他規則で定めるもの。

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(令元条例23・令2条例9・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に印鑑を添えて,自ら町長に申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は,印鑑登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること,又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,印鑑登録の申請の事実について郵送により登録申請者に照会し,その回答書を指定する期限までに当該登録申請者又は,その代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,登録申請者が本人である場合の確認は,次の各号に定める方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたものの提示があったとき。

(2) 本町で既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面。

4 町長は,第2項の規定による照会に対し,指定された期限内に回答がないとき,又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は,前条の確認をしたときは,その確認した日をもって,当該確認に係る登録申請者について次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) その他印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項

(9) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(令元条例23・令2条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は,印鑑の登録をしたときは,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者またはその代理人に対して直接に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は,印鑑登録証が著しくき損又は汚損したときは,当該印鑑登録証を添えて,印鑑登録証の再交付を自ら申請することができる。

2 町長は,前項の規定により申請があったときは,当該申請内容と印鑑登録証及び印鑑登録原票の記載事項とを照合し,当該申請が適正であることを確認した上,印鑑登録証を再交付しなければならない。

3 第1項の印鑑登録証の再交付を申請する場合は,第4条第1項のただし書の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,印鑑登録証亡失届により自ら町長に届け出なければならない。

2 前項の印鑑登録証の亡失を届け出る場合は,第4条第1項のただし書の規定を準用する。

(印鑑廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は次の各号の一に該当するときは,印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて,自ら町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録している印鑑を亡失したとき。

2 前項の印鑑の廃止を届け出る場合は,第4条第1項のただし書の規定を準用する。

(印鑑登録原票記載事項の修正)

第11条 町長は,印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び第10条の規定による届出を受理したとき。

(2) 印鑑登録者が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 印鑑登録者が転出したとき。

(4) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことその他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは,職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,登録の抹消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は,印鑑登録原票に登録されている印影の写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影と相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により,前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は,町長が定める方法により作成することができる。

(令元条例23・全改)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 被登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は,印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,被登録者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。)を用いて,地方公共団体情報システム機構及び本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機に必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(令元条例23・全改,令元条例41・令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,印鑑登録証明の申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証に記載している登録番号等の識別ができないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 証明の申請が本人の意思によらないと認められたとき。

(関係人に対する質問)

第16条 町長は,印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は,前項に規定する調査を行うに当たり,必要があると認めるときは,職員をして関係人に対し質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は,前項の規定により質問をし,又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には,その身分を証する証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書は,閲覧に供してはならない。

(大和町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,大和町行政手続条例(平成9年大和町条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第19条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については,施行日において職権で抹消するものとする。この場合おいて,登録の抹消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,施行日において,職権で,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の廃止)

2 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年大和町条例第1号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に旧条例に基づき登録されている印鑑は,この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

(平成9年3月25日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年6月22日大和町条例第16号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日大和町条例第23号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第41号)

この条例は,令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月16日大和町条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年9月29日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年12月28日 条例第38号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和63年12月28日 条例第38号
平成9年3月25日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月15日 条例第18号
平成15年6月24日 条例第17号
平成24年6月22日 条例第16号
令和元年9月26日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第41号
令和2年3月16日 条例第9号
令和5年9月29日 条例第20号