○大和町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成9年3月25日
大和町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって地縁による団体の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次の各号に掲げる者が専任されているときは,当該者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項の職務代行者
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条の仮理事
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条の特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条の清算人
(登録印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる印鑑は,1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号の一に該当する印鑑は登録を受けることができない。
(1) 認可地縁団体の名称又は,代表者等の氏名,氏若しくは名又は氏名の一部を組合わせたものであらわされていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの,又は文字の判読が困難なもの
(5) 他の認可地縁団体の代表者が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者が既に登録している印鑑に著しく類似しているもの
(6) その他規則で定めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に印鑑を添えて,自ら町長に申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は,印鑑登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること,又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は,印鑑登録の申請の事実について郵送により登録申請者に照会し,その回答書を指定する期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を添付したものの提示があったとき
(2) 本町で既に印鑑登録を受けている者(準禁治産者を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 町長は,第2項の規定による照会に対し,指定された期限内に回答がないとき,又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,当該申請を受理してはならない。
(印鑑の登録)
第6条 町長は,前条の確認をしたときは,その確認した日をもって,当該確認に係る登録申請者について次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 印鑑の登録を受けているもの(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 印影
(11) その他印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項
(印鑑廃止の届出)
第7条 印鑑登録者は次の各号の一に該当するときは,印鑑登録廃止届を自ら町長に届出なければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録している印鑑を亡失したとき。
2 前項の印鑑の廃止を届け出る場合は,第4条第1項のただし書の規定を準用する。
(印鑑登録原票記載事項の修正)
第8条 町長は,印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは,職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の抹消)
第9条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第7条の規定による届出を受理したとき。
(2) 印鑑登録者の登録の資格に変更が生じたとき。
(3) 認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じたとき。
(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録の証明)
第10条 町長は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影,その他の事項(登録番号および登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第11条 印鑑登録者は,印鑑登録の証明を受けようとするときは,自ら登録印鑑を持参し町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第12条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,印鑑登録証明の申請を受理することができない。
(1) 前条の規定による登録印鑑を持参しないとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付申請書に押印した印鑑が,登録印鑑であることの識別不能のとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明,又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
(関係人に対する質問)
第14条 町長は,印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は,前項に規定する調査を行うに当たり,必要があると認めるときは,職員をして関係人に質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示をもとめさせることができる。
3 職員は,前項の規定により質問をし,又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には,その身分を証する証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書は,閲覧に供してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日大和町条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後の印鑑登録について適用し,同日前の印鑑登録については,なお,従前の例による。