○大和町戸籍事務取扱規則
平成元年2月14日
大和町規則第1号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
大和町役場出張所戸籍事務取扱規則(昭和30年大和町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,法令その他に定めがあるもののほか,大和町役場(以下「本庁」という。)及び大和町役場杜の丘出張所(以下「出張所」という。)における戸籍事務取扱に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規則19・一部改正)
(戸籍関係諸帳簿の保管)
第2条 法令及び戸籍事務取扱準則に規定する帳簿類は,本庁において保管する。
2 前項の規定にかかわらず出張所において処理される戸籍事務に係る次に掲げる帳簿は,出張所で保管するものとする。
(1) 戸籍謄本,抄本交付簿
(2) 戸籍証明書交付簿
(3) 戸籍に関する書類逓送簿
(出張所における戸籍事務)
第3条 出張所において,取扱う戸籍事務は次のとおりとする。
(1) 戸籍の届書及び申請書(以下「届書等」という。)の受領
(2) 戸籍・除籍の謄本・抄本及び証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付
(届書等の審査及び処理)
第4条 出張所に戸籍の届書又は申請等があったときは,内容を確認のうえ,届書等を模写電送装置(以下「電送装置」という。)により,本庁へ送信する。
2 本庁は,前項の規定により送信された届書等を戸籍等関係諸帳簿と照合調査し,錯誤若しくは遺漏のない場合に限り受理し,受付帳に登載する。
4 本庁は,前項の規定により送付された届書等に受付年月日及び受付番号を記入する。
(出張所における戸籍謄抄本等の交付)
第5条 出張所に戸籍謄抄本等の請求があったときは,内容を確認のうえ,出張所において認証し交付する。
(令6規則3・一部改正)
(帳簿書類の廃棄)
第6条 戸籍に関する帳簿書類の廃棄については,本庁において一括処理する。
(官公署に対する通知等)
第7条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる通知等は本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 人口動態調査票の作成及び報告
(3) その他官公署に対する申請報告等
(令6規則3・一部改正)
附則
この規則は,平成元年2月27日から施行する。
附則(平成9年9月22日大和町規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日大和町規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日大和町規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の規定は,令和6年3月1日から施行する。