○大和町交通安全条例
平成11年3月30日
大和町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条第1項の規定に基づき,町,町民,交通安全関係機関及び団体等が一体となり交通安全教育及び交通安全広報啓発活動の推進に努め,交通事故の防止を図り,もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は,前条の目的を達成するため,交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し,必要な施策の実施に努めなければならない。
2 前項の施策の実施にあたっては,警察署,その他必要な関係機関及び団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は,交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し,交通事故防止に努めるとともに,町が実施する施策に協力するものとする。
(交通安全教育の推進)
第4条 町長は,交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため,交通安全教育の推進に努めなければならない。
(良好な道路環境の確保)
第5条 町長は,町管理に係わる道路の歩行者保護施設の整備や道路標識等の視認性の向上等良好な道路交通環境の整備を図り,安全の確保に努めなければならない。
2 町長は,道路における良好な交通環境の実現を図るため,必要があると認めるときは,関係行政機関に対し,必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(暴走族根絶運動の推進)
第6条 町長は,暴走行為や暴走族の根絶を図るため,警察署等と連携し,広報啓発活動の推進に努めなければならない。
2 町長は,暴走行為の発生又はその恐れがあると認められるときは,家庭,学校,地域及び交通安全関係機関及び団体等(以下「交通安全団体等」という。)と一体となって,その講じるべき対策を検討し,暴走族根絶の徹底に努めなければならない。
(飲酒運転の根絶)
第6条の2 町民は,飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに,家庭,職場等において飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践しなければならない。
2 酒類を提供する飲食店を営む者は,飲酒をした客が車両を運転して帰宅しないよう確認する等,飲酒運転の防止に努めなければならない。
3 町長は,飲酒運転の根絶を図るため,警察署等及び交通安全団体等と連携し,広報啓発活動の推進に努めなければならない。
(シートベルト等着用の徹底)
第7条 町長は,町民のシートベルト,チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用徹底と正しい着用を図るため,警察署等及び交通安全団体等と連携し,広報啓発活動の推進に努めなければならない。
(携帯電話等の使用禁止)
第8条 町長は,車両の運転中における携帯電話等の使用根絶を図るため,警察署等及び交通安全団体等と連携し,広報啓発活動の推進に努めなければならない。
(交通安全の確保に関する製品の利用促進)
第9条 町長は,交通安全の確保に資する製品の利用の促進に努めなければならない。
(広報啓発と情報提供)
第10条 町長は,町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか,交通安全に関する必要な情報の提供に努めなければならない。
(非常事態時の措置)
第11条 町長は,交通死亡事故が発生した場合は,警察署等と緊密な連携のうえ,現地調査を行うなどして,講じるべき安全対策を検討し,その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。
2 町長は,交通死亡事故が連続的に発生し,緊急に交通安全対策を講じる必要がる場合は,交通安全対策会議等を開催し対策を協議するほか,必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態を宣言するなど,交通安全団体等と一体となり交通死亡事故防止対策を講じるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日大和町条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。