○大和町交通安全指導員設置条例
昭和41年12月23日
大和町条例第35号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 大和町における道路交通の安全を保持するため,交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(令元条例35・一部改正)
(委嘱)
第2条 指導員は,次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。ただし,隊長,副隊長及び班長は,指導員より推薦された者を,町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する年齢満20歳以上65歳未満の者。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りでない。
(2) 人格高潔,身体強健であって交通に関する法令に通じ免許証保持者かつ指導力を有するもの
(令元条例35・旧第3条繰上・一部改正)
(謝金)
第3条 指導員には,謝金を支給する。
2 前項の謝金の額及び支給方法については,別に規則で定める。
(令元条例35・全改)
(旅費及び費用弁償)
第4条 指導員には,旅費及び費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償の額及び支給方法については,大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
(令元条例35・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項については規則で定める。
(令元条例35・旧第7条繰上)
附則
この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日大和町条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年6月27日大和町条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月28日大和町条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日大和町条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月12日大和町条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日大和町条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日大和町条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町条例第35号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。