○大和町防災行政無線施設管理運営規程

平成8年6月21日

大和町訓令第9号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

大和町防災行政無線局管理運用規程(昭和60年大和町訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,大和町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の適正かつ効率的な運用を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(2) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として,設置する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は,その特定しない地点に停止中運用する車載,可搬又は携帯型の無線局をいう。

(5) 中継局 固定系親局と固定系子局との間の通信を中継するため設置する無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(平29訓令2・一部改正)

(無線局)

第3条 防災及び広報活動の用に供するため電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

2 無線局の名称,種別,及び設置場所は,別表第1のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は,無線局の管理,運用業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は,副町長の職にある者を充てる。

4 副町長に事故あるとき又は副町長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括責任者の命を受け,その無線局の管理,運用の業務を行うとともに,無線取扱責任者,無線従事者及びその他の職員を指揮監督する。

3 管理責任者は,別表第1のとおりとする。

(無線取扱責任者,無線従事者等)

第6条 無線局に無線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。),無線従事者及びその他必要な職員をおく。

2 取扱責任者は,管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を選任し,これに充てる。

(取扱責任者の任務)

第7条 取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線の円滑なる運営を確保するとともに,無線局業務日誌(様式第1号)の記載を行う。

(備え付け書類等の管理)

第8条 取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 取扱責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は,無線局業務日誌を毎日査閲するものとする。

4 取扱責任者は,無線従事者選解任届及び無線局業務日誌抄録を整理保管しておくものとする。

(平29訓令2・一部改正)

(固定系の無線通信の種別等)

第9条 固定系の無線通信の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 防災広報 災害発生時の通報及び災害に関する予報並びに公害に関する注意報,その他緊急を要する事項を放送する。

(2) 一般広報 前号に掲げる防災広報以外の広報で,別表第2の規定により放送する。

(使用手続)

第10条 固定系無線広報の使用手続は,次に掲げるとおりとする。

(1) 防災広報 各課(局)長は,その所管する事務で前条第1号に規定する防災広報の必要があるときは,防災広報依頼書(様式第3号)により管理責任者に提出しなければならない。ただし,事態が切迫し,そのいとまがないときは,口頭又は電話等によることができる。

(2) 一般広報 各課(局)長は,前条第2号に規定する一般広報の必要があるときは,放送日の2日前の正午まで一般広報依頼書(様式第4号)により,管理責任者に提出しなければならない。ただし別表第2に定める臨時放送については,口頭又は電話等によることができる。

(放送)

第11条 管理責任者は,前条の依頼があった場合は,内容を審査し,あらかじめ指定した職員をして放送させるものとする。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。

(無線局の運用)

第12条 無線局は,災害対策本部設置と同時に対策本部長の指揮下に入るものとする。

(1) 無線局の管理責任者は,災害その他非常事態が発生し,又はその恐れのあるとき,その他特に必要があると認められるときは,一般行政用通信を制限し,又は停止して防災業務に使用する。

(2) 陸上移動局は,すべてその使用を統制する。

(平29訓令2・旧第13条繰上)

(災害対策訓練)

第13条 総括管理者は,年1回以上日時を定め,災害発生時を想定して,所要の訓練を実施しなければならない。

(1) 陸上移動局を集結し,その機能点検と操作訓練

(2) 呼出名称等の確認

(3) 予備電源の設置場所の確認及びその操作方法について

(平29訓令2・旧第14条繰上)

(待機命令等)

第14条 総括管理者は次の各号に該当するときは,管理責任者等を待機させ,通信の確保に必要な処置を取らなければならない。

(1) 災害が発生し,又は発生の恐れがあると認められるとき。

(2) 非常又は緊急の事態が発生し,又はその恐れがあるとき。

(3) その他特に必要と認められるとき。

2 総括管理者は,待機する必要がなくなったときは,直ちにその旨を関係者に通報し,解除しなければならない。

(平29訓令2・旧第15条繰上)

(無線施設の保守点検整備)

第15条 無線施設の保守点検整備は,次により行うものとする。

(1) 日常点検 無線局が自局の機器について随時行う点検整備,非常用電源装のバッテリー液等の点検及び補給

(2) 定期点検 すべての無線局の設備等について定期的に行う点検整備(年2回)

(3) 随時点検 機器の機能に異常がある場合,その他必要と認める場合の点検整備

(4) 非常用電源の作動 非常用電源は,毎月1回以上定期的に動作させ,異状の有無を点検

(平29訓令2・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この規程で定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(平29訓令2・旧第17条繰上)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年5月7日大和町訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第10号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日大和町訓令第4号)

この訓令は,平成30年1月6日から施行する。

(平成30年11月28日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

別表第1(第3条,第5条関係)

(平29訓令2・全改,平29訓令4・平30訓令3・一部改正)

名称

種別及び呼称

管理責任者

設置(常置)場所

ぼうさいたいわこうほう

固定局(親局)

総務課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 大和町役場構内

固定局(子局)

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

1 柴崎

大和町吉岡字西柴崎54番地の2

2 吉岡東1

大和町吉岡東三丁目38番地先

3 吉岡東2

大和町吉岡東二丁目30番地先

4 志田町

大和町吉岡字志田町32番地の1

5 天皇寺東

大和町吉岡天皇寺東13番地の6地先

6 吉岡コミュニティセンター

大和町吉岡字町裏16番地

7 自衛隊東

大和町吉岡字石神沢13番地の3地先

8 ひだまりの丘

大和町吉岡字館下88番地

9 古館

大和町吉岡字古館25番地の1地先

10 西原

大和町吉岡字西原89番地先

11 土保田

大和町吉岡字土保田13番地先

12 まほろばホール

大和町吉岡南二丁目4番地の14

13 吉岡南1

大和町吉岡南二丁目28番地の4

14 吉岡南2

大和町吉岡南二丁目21番地の1地先

15 吉岡南3

大和町吉岡南三丁目3番地の4地先

16 吉岡まほろば

大和町吉岡まほろば二丁目22番地の4地先

17 難波

大和町宮床字難波142番地の6地先

18 宮床山田1

大和町宮床字西ノ原97番地の1地先

19 宮床山田2

大和町宮床字中原68番地の1地先

20 運動公園

大和町宮床字松倉92番地

21 中野

大和町宮床字新中野80番地の2地先

22 高屋敷

大和町宮床字新中野90番地

23 向原

大和町宮床字新向原15番地先

24 宮床中学校

大和町宮床字四辻13番地の7

25 新小路

大和町宮床字新小路47番地先

26 大椚

大和町宮床字大椚32番地先

27 荒井

大和町小野字荒井186番地の4地先

28 前河原1

大和町小野字向田51番地の1

29 前河原2

大和町小野字後藤24番地の1地先

30 石倉

大和町小野字蛇石23番地の2地先

31 リサーチパーク西

大和町テクノヒルズ74番地

32 リサーチパーク東

大和町テクノヒルズ9番地先

33 もみじケ丘1

大和町もみじケ丘一丁目29番地

34 もみじケ丘2

大和町もみじケ丘三丁目30番地

35 杜の丘1

大和町杜の丘一丁目64番地の1

36 杜の丘2

大和町杜の丘三丁目34番地先

37 麓

大和町吉田字車沢西9番地の1地先

38 金取南

大和町吉田字間保堂西41番地の10地先

39 若畑

大和町吉田字若畑31番地

40 金取北

大和町吉田字南金取9番地の1地先

41 橋本

大和町吉田字橋本1番地の4地先

42 沢渡1

大和町吉田字沢渡73番地

43 沢渡2

大和町吉田字日水55番地の10

44 沢渡3

大和町吉田字日水36番地の14

45 八志田

大和町吉田字坂下4番地の3

46 大窪

大和町吉田字大窪前24番地の2地先

47 反町1

大和町吉田字割前14番地の3

48 反町2

大和町吉田字八合田41番地の1

49 反町3

大和町吉田字麓北88番地先

50 反町4

大和町吉田字芳野沢東7番地の2地先

51 峯1

大和町吉田字上童子沢3番地の3地先

52 峯2

大和町吉田字中峯119番地の2

53 三峯

大和町吉田字三峯28番地

54 峯3

大和町吉田字籠釣14番地の11地先

55 清水

大和町吉田字新入生田前41番地の1地先

56 高田

大和町吉田字新要害19番地の1

57 高田東

大和町吉田字〆切11番地の1

58 高田西

大和町吉田字新五福院下1番地の3地先

59 嘉太神1

大和町吉田字大森11番地の1

60 嘉太神2

大和町吉田字金屑沢18番地の17地先

61 下原

大和町吉田字下原西12番地の4地先

62 森の学び舎

大和町吉田字枡沢26番地の2

63 下草1

大和町鶴巣下草字下畑2番地の4

64 下草2

大和町鶴巣下草字観音堂58番地先

65 落合橋

大和町鶴巣北目大崎字町頭75番地の1

66 砂金沢

大和町鶴巣北目大崎字砂金沢110番地先

67 北目1

大和町鶴巣北目大崎字長在家畑5番地

68 北目2

大和町鶴巣北目大崎字塚107番地先

69 鶴巣小学校

大和町鶴巣北目大崎字岸113番地の1

70 別所

大和町鶴巣北目大崎字照節沢85番地先

71 鳥屋1

大和町鶴巣鳥屋字宇頭38番地の2地先

72 鳥屋2

大和町鶴巣鳥屋字猿田3番地の4地先

73 幕柳

大和町鶴巣幕柳字小関前二番21番地の2地先

74 太田

大和町鶴巣太田字屋敷下48番地の1

75 鶴巣山田

大和町鶴巣山田字土井下4番地の2地先

76 小鶴沢

大和町鶴巣小鶴沢字鹿野前10番地の4地先

77 大平上

大和町鶴巣大平字南一ツ山91番地の2地先

78 大平中

大和町鶴巣大平字円田63番地の4

79 大平下

大和町鶴巣大平字新田60番地の7

80 黒高東

大和町まいの一丁目8番地の4

81 舞野上

大和町落合舞野字上舞野東2番地

82 舞野北

大和町まいの二丁目4番地の3地先

83 蒜袋

大和町落合蒜袋字行屋下61番地の3地先

84 相川上

大和町落合相川字熊野115番地

85 相川下

大和町落合相川字塚越2番地

86 檜和田上

大和町落合檜和田字新糯田34番地の2地先

87 檜和田下

大和町落合檜和田字万五郎二番71番地の4地先

88 報恩寺

大和町落合報恩寺字沢田11番地の1

89 三ケ内上

大和町落合三ケ内字山畑174番地の3

90 三ケ内下

大和町落合三ケ内字井泥10番地先

91 松坂1

大和町落合松坂字新宮地40番地先

92 松坂2

大和町落合松坂字御門前63番地先

93 大角

大和町落合松坂字仲田14番地の3地先

94 仙台北部1

大和町松坂平二丁目1番地の5地先

95 仙台北部2

大和町松坂平六丁目4番地先

96 仙台北部3

大和町松坂平六丁目4番地先

97 仙台北部4

大和町松坂平五丁目1番地先

98 仙台北部5

大和町松坂平六丁目4番地先

99 仙台北部6

大和町松坂平五丁目1番地先

100 流通平1

大和町流通平1番地先

101 流通平2

大和町流通平1番地先

ぼうさいたいわみやとこちゅうけい

102 宮床中継

大和町小野字釜ヶ入118番地の2

ぼうさいたいわなにわちゅうけい

103 難波中継

大和町宮床字難波142番地の6地先

ぼうさいたいわちょうじゃたてやまちゅうけい

104 長者館山中継

大和町吉田字上嘉太神南15番地の26

ぼうさいたいわつるすちゅうけい

105 鶴巣中継

大和町鶴巣北目大崎字岸28番地の1

ぼうさいたいわおずるさわちゅうけい

106 小鶴沢中継

大和町鶴巣小鶴沢字広坪6番地の2

名称

種別及び呼称

管理責任者

設置(常置)場所

ぼうさいたいわ

基地局

ぼうさいたいわ

総務課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

陸上移動局(車携載)




ぼうさいたいわ1

ぼうさいたいわ2

ぼうさいたいわ3

総務課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

ぼうさいたいわ4

ぼうさいたいわ5

ぼうさいたいわ6

財政課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

ぼうさいたいわ7

ぼうさいたいわ8

ぼうさいたいわ9

ぼうさいたいわ10

ぼうさいたいわ11

都市建設課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

ぼうさいたいわ12

ぼうさいたいわ13

農林振興課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

ぼうさいたいわ14

ぼうさいたいわ15

ぼうさいたいわ16

ぼうさいたいわ17

ぼうさいたいわ18

上下水道課長

大和町吉岡南二丁目28番地の4

大和町水道事業所内

陸上移動局

(半固定局)

ぼうさいたいわ20

上下水道課長

大和町吉岡南二丁目28番地の4

大和町水道事業所内

陸上移動局(携帯)

ぼうさいたいわ21~43

総務課長

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大和町役場構内

別表第2(第9条関係)

(平29訓令2・全改)

一般広報の種別

1 臨時広報 随時広報

2 ミュージックチャイム

午前6時30分,午前11時30分,正午,午後5時,午後6時の他,地域及び季節により放送時間を組み合わせて放送する。

(令4訓令4・一部改正)

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様式第2号 削除

(平29訓令2)

(平27訓令6・令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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大和町防災行政無線施設管理運営規程

平成8年6月21日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成8年6月21日 訓令第9号
平成10年5月7日 訓令第4号
平成16年9月30日 訓令第10号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成27年3月19日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年12月5日 訓令第4号
平成30年11月28日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第4号