○大和町防災会議条例
昭和37年4月1日
大和町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,大和町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大和町地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 大和町の地域に係る防災に関する重要な事項を審議すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画について調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,町長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
5 委員は,26人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 宮城県知事の部内の職員
(3) 宮城県大和警察署長
(4) 町長の部内の職員
(5) 大和町教育委員会教育長
(6) 黒川地域行政事務組合消防本部消防長及び大和町消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係行政機関の職員,宮城県の職員,大和町の職員,関係指定公共機関の職員,関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に必要な事項は,会長が防災会議にはかってこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日大和町条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年9月25日大和町条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日大和町条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日大和町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(新たに任命される委員の特例)
2 この条例の施行の日から平成28年3月25日までの間に任命される大和町防災会議の委員の任期は,改正後の大和町防災会議条例第4条第1項の規定にかかわらず,同日までとする。