○大和町災害対策本部条例
昭和37年12月27日
大和町条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,大和町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は,必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。
3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれにあたる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか,災害対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日大和町条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。