○大和町選挙管理委員会規程

昭和30年4月20日

大和町選管規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基き,選挙管理委員会に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行ない,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。但し,得票数が同じであるときは,くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき,委員の中で異議がないときは,指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは,委員会はその住所,氏名を告示しなければならない。

4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が臨時に委員長の職務を行なうものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は,委員の任期による。

2 委員長が職を辞したとき,又は委員長が欠けたときは,委員長の選挙は,その欠けた日からすみやかにこれを行なわなければならない。

(委員の退職及び委員の補欠)

第4条 委員が退職したとき,又は委員の欠員を補欠したときは,委員長は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は,告示及び告知によりこれを行なう。

2 前項の告示及び告知には,委員会招集の日時,場所及び議題を記載しなければならない。

(委員会招集の請求及び急施事件の付議)

第6条 地方自治法第88条の規定により,委員から委員会の招集を請求するときは,文書をもって,会議の日時及び付議しようとする議題を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは,告示しない事件についても,委員長及び委員は,直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係職員の説明聴取)

第8条 委員会は,必要があると認めたときは,町長又は関係ある職員の出席を求め,その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第9条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(会議)

第10条 本章に規定するものの外,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,町の議会一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりである。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき,その議案を提出し及びその議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱,給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会が成立しないとき,委員の除斥のため臨時に補充員を充てても,なお会議を開くことができないとき,又は臨時急施を要する場合において,委員会を招集する暇がないと認めるときは,委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の処分については,次の会議において,承認を求めなければならない。

(委員会の委任による専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事件は,その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項の処分については,次の会議において報告しなければならない。

第5章 書記の執務

(書記長の任命及び服務)

第14条 委員長は,書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は,委員長の命を承け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

(書記の服務)

第15条 書記は,上司の命を承け庶務に従事する。

(事務の処理)

第16条 文書類は,書記長の承認を得ないで,これを他に示し又はその謄本を与えることができない。

(その他)

第17条 本章に規定するものの外,書記の服務及び事務の処理に関しては,町職員一般の例による。

第6章 文書の収受,処理,編纂及び保存

(文書の決裁)

第18条 起案文書は,書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決することができる。

(その他)

第19条 前条に定めるものの外,委員会の文書の収受,処理,編纂及び保存に関しては,すべて町の文書取扱の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第20条 委員会及び委員長の告示は,大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)によりこれを行なうものとする。

第8章 公印

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は,次のように定める。

宮城県黒川郡大和町選挙管理委員会

方30ミリメートル

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宮城県黒川郡大和町選挙管理委員会委員長印

方21ミリメートル

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宮城県黒川郡大和町選挙管理委員会

方30ミリメートル

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宮城県黒川郡大和町選挙管理委員会委員長印 

方21ミリメートル

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この規程は,昭和30年4月20日から施行する。

(昭和61年6月17日大和町選管告示第14号)

この規程は,昭和61年6月18日から施行する。

大和町選挙管理委員会規程

昭和30年4月20日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和61年6月17日施行)