○大和町公職選挙執行規程
昭和59年3月20日
大和町選管告示第102号
注 平成28年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第3条の2)
第2章 選挙期日(第4条)
第3章 投票(第5条~第14条)
第3章の2 期日前投票(第14条の2~第14条の3)
第4章 不在者投票(第15条~第22条)
第5章 開票(第23条~第30条)
第6章 選挙会(第31条・第32条)
第7章 候補者及び当選人(第33条~第38条)
第8章 選挙運動(第39条~第45条)
第9章 収支報告書等(第46条~第48条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は,大和町の議会の議員及び長の選挙その他大和町選挙管理委員会の権限に属する事項について適用する。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とは大和町選挙管理委員会をいう。
(選挙長等の告示の方法)
第3条 選挙長等の告示は,委員会の行なう告示の例による。
(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)
第3条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は,告示による。
2 前項の告示は,毎年4月末日までに,前年度分を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか,公表の請求があった場合は,当該請求者に対し,請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。
第2章 選挙期日
2 法第34条第6項の規定による告示は前項の規定に準じてしなければならない。
第3章 投票
(投票区)
第5条 投票区は,別表第1のとおりとする。
(平29選管告示4・一部改正)
(投票所の設備)
第6条 投票所は,選挙人の自由な意志の表明を妨げることのないように工夫し,選挙の数に応じ,受付,選挙人名簿対照,投票用紙交付,投票記載等の場所を選挙の期日までに別表第3に準じて設備しなければならない。
2 投票所の入口には,様式第3号による表示を掲げなければならない。
(投票所入場券)
第7条 令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券は,様式第4号による。
(投票用紙の様式)
第8条 法第45条第2項の規定による投票用紙は,様式第5号による。
(投票用紙に押すべき印)
第8条の2 委員会の管理する選挙における投票用紙,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は,委員会の印とし,刷込式によるものとする。
(宣言書)
第9条 令第40条第1項の規定による宣言書は,様式第6号による。
(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)
第10条 投票管理者は選挙人に投票用紙を交付するときは,選挙人名簿又はその抄本及び入場券に到着番号を記入し取扱者の割印を施し,投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第11条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては,投票箱のかぎは,各別にこれを封筒に入れ,投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし,その表面に投票区名を記載し,裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致)
第12条 投票管理者は,法第55条の規定により投票箱等を送致するときは,様式第7号による送致目録を添えてしなければならない。
2 投票管理者は,前項の送致と同時に使用残の投票用紙,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て,委員会に引き継がなければならない。
3 投票管理者は,投票所の事務を終了したときは,直ちに様式第8号により投票用紙等受払精算報告書を作成し,汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
(同時選挙等における仮投票用封筒の表示)
第13条 投票管理者は,二以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては,仮投票用封筒の表面の余白にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。
(仮投票等の調書)
第14条 投票管理者は,法第50条第3項又は第5項若しくは令第41条第2項又は第3項の規定により,仮に投票をした者があるときは,様式第9号による仮投票調書を作成し,投票録に添付しなければならない。
2 令第56条第5項において準用する令第41条第2項又は第3項の規定により不在者投票をした者で,代理投票の仮投票をした者があるときは,不在者投票管理者は,前項の規定に準ずる仮投票調書を作成し,令第60条の規定により不在者投票を投票管理者に送致する際併せて送付しなければならない。
第3章の2 期日前投票
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第14条の2 法第48条の2第1項の場合においては,第6条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と,同条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と,第11条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と,「これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人」とあるのは「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と,第12条第2項中「,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と,第25条第1項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会」と,同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と,「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。
(期日前投票の投票箱の保管)
第14条の3 期日前投票所の投票管理者は,投票箱を保管するときは,鍵のあるものに厳重に保管するものとする。
第4章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第15条 委員会の委員長は,選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは,様式第10号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。
(投票用紙等を交付した場合の選挙人名簿の表示)
第16条 令第50条第1項又は第4項の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を受け,これらを交付したときは,直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
(代理人であることの確認)
第17条 委員会の委員長は,令第50条第4項の規定により不在者投票管理者の代理人の請求及び申立があった場合においては,その者が代理人であることを確認するよう努めなければならない。
(不在者投票事務処理簿)
第18条 委員会の委員長は,令第61条第1項の規定により備付しなければならない不在者投票事務処理簿は,様式第11号による。
(不在者投票の保管)
第19条 不在者投票管理者は,不在者投票を保管するときは,錠のあるものに厳重に保管しなければならない。
(不在者投票記載所の設備)
第20条 不在者投票管理者は,選挙人が不在者投票の記載をする場所について投票の秘密保持,その他不正の防止上相当の設備をしなければならない。
(不在者投票等の送致)
第21条 委員会の委員長は,令第60条第2項及び令第61条第2項の規定による投票等の送致については,確実な方法により,且つ,投票所を閉鎖すべき時刻までに到達するようにしなければならない。
(不在者投票の不受理等の調書)
第22条 投票管理者は,令第63条第1項又は第2項の規定により不受理又は拒否の決定を受けた投票があるときは,様式第12号により不在者投票不受理(拒否)調書を作成し,投票録に添付しなければならない。
第5章 開票
(開票所の設備)
第23条 開票所は,別表第4に準じて開票時刻までに必要な設備をしなければならない。
2 開票所の入口には,様式第13号による表示をしなければならない。
(開票立会人の届出の受理)
第24条 委員会は,法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは,様式第14号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。
(投票箱等の受領及び保管)
第25条 開票管理者は,法第55条の規定により投票箱等の送致をうけたとき,投票管理者及び投票立会人立会のうえ,投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し,書類を点検してこれを受領し,確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は,前項の点検に際し,異状を発見したときは,投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ,投票立会人とともに署名させなければならない。
(投票箱の検査)
第26条 開票管理者は,開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。
(投票の計算)
第28条 開票管理者は,有効投票数及び無効投票数を計算するときは,様式第20号の投票集計表に記入し,計算しなければならない。
(投票点検結果報告)
第29条 開票管理者は,法第66条第3項の規定により投票の点検結果を選挙長に報告するときは,様式第22号により作成した投票点検結果報告書によりしなければならない。
(開票に関する書類等の引継)
第30条 開票管理者は,令第76条の規定により点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは,様式第23号により作成した送付目録を添えてしなければならない。
第6章 選挙会
(選挙立会人の届出の受理)
第31条 第24条の規定は,選挙立会人の届出の受理について準用する。
(選挙会場の設備)
第32条 選挙会場は,選挙会時刻までに必要な設備をしなければならない。
2 選挙会場の入口には様式第24号による表示をしなければならない。
第7章 候補者及び当選人
(候補者届出受理簿)
第33条 選挙長は,法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項,第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは,様式第25号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。
2 選挙長は,法第86条の4第11項の規定により,候補者の届出,辞退,死亡及び届出の却下等の旨を報告するときは,様式第29号によらなければならない。
3 選挙長は,令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により通知するときは,様式第30号によらなければならない。
4 委員会は,令第92条第11項において準用する同条第2項の規定により通知するときは,様式第31号によらなければならない。
(平29選管告示13・一部改正)
(候補者の被選挙権等の調査)
第35条 選挙長は,候補者の被選挙権等について,様式第32号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。
(当選人に関する報告)
第36条 選挙長は,法第101条の3第1項の規定により,当選人の住所,氏名及び得票数,その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を報告するときは,様式第33号によらなければならない。
(同点者の場合のくじ)
第37条 選挙長は,法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは,様式第34号による抽せん録を作成し,選挙立会人とともに署名しなければならない。
第8章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第39条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は,異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は,様式第38号により作成しなければならない。
(自動車及び拡声機の使用)
第40条 法第141条第5項の規定により主として選挙の運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は,委員会が交付する様式第41号の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は,立候補の届出をした後直ちに交付する。
3 前項の表示板を紛失し,破損し又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは,委員会に対しその旨を証明する書面を添えて,文書で申請しなければならない。この場合において,破損又は汚損した表示板は返付しなければならない。
4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては,前2項の規定により交付された表示板は返付しなければならない。
5 表示板は,自動車にあっては運転室の前部,拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い箇所に掲示しておかなければならない。
(乗車用腕章)
第41条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は,委員会が交付する様式第42号の腕章を用いてしなければならない。
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第42条 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は,様式第43号により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。
6 第1項の証票は,立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。
(新聞広告)
第43条 選挙長は,法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは,様式第46号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
(街頭演説の標旗)
第44条 法第164条の5第2項の規定により,委員会が交付する標旗は,様式第47号による。
(街頭演説の腕章)
第45条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は,委員会が交付する様式第48号の腕章を用いてしなければならない。
第9章 収支報告書等
(実費弁償及び報酬の額)
第46条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のため使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,別表第5のとおりとする。
(収支報告書要旨の公表)
第47条 法第192条第2項の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は,告示による。
(報告書の閲覧)
第48条 法第192条第4項による報告書の閲覧の請求は,委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
2 閲覧は,委員会の指定した場所でしなければならない。
3 閲覧書類は,てい重に取り扱い,指定された場所以外の場所に持ち出し,又は破損,汚損,加筆等をしてはならない。
4 前項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 公職選挙執行規程(昭和50年大和町選管規程第1号)は廃止する。
附則(昭和61年6月17日大和町選管告示第15号)
この規程は,昭和61年6月18日から施行する。
附則(昭和62年11月19日大和町選管告示第48号)
この規程は,昭和62年1月19日から施行する。
附則(昭和62年3月25日大和町選管告示第55号)
この規程は,昭和62年3月25日から施行する。
附則(平成3年8月20日大和町選管告示第17号)
この訓令は,平成3年8月20日から施行する。
附則(平成3年9月6日大和町選管告示第23号)
この訓令は,平成3年9月10日から施行する。
附則(平成4年1月20日大和町選管告示第90号)
この訓令は,平成4年1月24日から施行する。
附則(平成4年3月16日大和町選管告示第91号)
この訓令は,平成4年3月17日から施行する。
附則(平成7年9月4日大和町選管告示第39号)
この訓令は,平成7年9月4日から施行する。
附則(平成11年8月16日大和町選管告示第46号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月5日大和町選管告示第5号)
この告示は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日大和町選管告示第8号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町選管告示第61号)
この告示は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日大和町選管告示第51号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月5日大和町選管告示第17号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月4日大和町選管告示第25号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月2日大和町選管告示第26号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月4日大和町選管告示第83号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日大和町選管告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大和町公職選挙執行規程別表第5の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日大和町選管告示第4号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月4日大和町選管告示第13号)
この告示は,平成29年9月5日から施行する。
附則(令和2年3月4日大和町選管告示第4号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日大和町選管告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平29選管告示4・全改)
投票区名 | 投票区の区域 |
吉岡第1投票区 | 柴崎,志田町の一部,上町の一部,中町及び下町 |
吉岡第2投票区 | 城内東,城内中及び城内西 |
吉岡第3投票区 | 吉岡第1,吉岡第2を除く吉岡及び高田の一部 |
宮床第1投票区 | 山田,中野,新小路及び向原 |
宮床第2投票区 | もみじケ丘一丁目,もみじケ丘二丁目,もみじケ丘三丁目及び石倉の一部 |
宮床第3投票区 | 宮床第1,宮床第2及び宮床第4を除く宮床 |
宮床第4投票区 | 難波 |
吉田第1投票区 | 吉田第2を除く吉田 |
吉田第2投票区 | 清水及び高田の一部 |
鶴巣第1投票区 | 鶴巣第2,鶴巣第3を除く鶴巣 |
鶴巣第2投票区 | 太田,山田及び小鶴沢 |
鶴巣第3投票区 | 大平上,大平中及び大平下 |
落合第1投票区 | 舞野上,舞野下及び蒜袋の一部 |
落合第2投票区 | 落合第1及び落合第3を除く落合 |
落合第3投票区 | 檜和田下,報恩寺,三ケ内上及び三ケ内下 |
別表第2 削除
(平29選管告示4)
別表第3(投票所又は期日前投票所の配置図)(第6条関係)
(その1)選挙が1つの場合
(その2)選挙が2つで投票箱を1つ設けた場合
(その3)選挙が2つで投票箱を2つ設けた場合
別表第4(開票所の配置)(第23条関係)
(その1)選挙が1つの場合
(その2)選挙が2つの場合
別表第5(第46条関係)
(平28選管告示33・一部改正)
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる報酬の額
(1) 基本日額 1日につき10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のため使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のため使用する事務員 1日につき10,000円以内
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内
(4) 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円以内
(平28選管告示33・全改,令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(平29選管告示13・一部改正)
(平29選管告示13・一部改正)
(令2選管告示4・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)
(令4選管告示3・一部改正)