○大和町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月20日

大和町条例第15号

(設置)

第1条 大和町の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は,同項ただし書の規定により,その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,大和町の選挙管理委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大和町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月20日 条例第15号

(昭和58年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年7月20日 条例第15号