○大和町個人演説会規程
昭和30年4月20日
大和町選管規程第7号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 公営施設使用の個人演説会(以下「個人演説会」という。)の開催について,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)並びに同法施行令(以下「令」という。)に別段の定めのあるものの外,この規程の定めるところによる。
(個人演説会開催申出書受理の取扱方法)
第2条 大和町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,法第163条の規定により個人演説会開催申出があったときは,委員会はその申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し,同時に別記第1号様式の個人演説会開催申出処理簿に所要の事項を記入するものとする。
(個人演説会開催不能の通知の様式)
第3条 令第114条の規定による個人演説会開催不能通知は,別記第2号様式によるものとする。
(個人演説会の施設の管理者に対する通知様式)
第4条 令第15条の規定により,個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,別記第3号様式によるものとする。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知様式)
第5条 令第117条の規定により,個人演説会開催の可否に関し管理者から,委員会並びにその通知にかかる候補者に対する通知は,別記第4号様式に準じてするようにしなければならない。
(個人演説会の施設の使用予定表の様式)
第6条 令第118条の規定により,委員会が管理者に対し,その施設の使用予定表の提出を求めた場合には,別記第5号様式に準じて作成し提出するようにしなければならない。
2 前項の予定表に変更がある場合には,そのつど管理者は委員会に報告するようにしなければならない。
(候補者が自ら設備をなした場合の処置)
第9条 候補者が管理者の承認をうけ,自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えたときは,使用時間内に後片付をしなければならない。
(天災事変等による開催不能通知)
第10条 個人演説会の予定会場が天災事変等により使用できなくなった場合には,管理者は直ちに,委員会並びにその施設の使用申出にかかる候補者に通知又は連絡しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日大和町選管規程第1号)抄
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日大和町選管告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令元選管告示1・一部改正)
(令元選管告示1・一部改正)
(令元選管告示1・一部改正)
(令元選管告示1・一部改正)
(令元選管告示1・一部改正)
(令元選管告示1・一部改正)