○政治資金規正法第21条第2項並びに公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程
昭和30年4月20日
大和町選管規程第5号
(閲覧の時間及び場所)
第2条 政治資金規正法第21条第1項並びに公職選挙法第191条の期間内においては,何人も執務時間中に限り,委員会が指定する場所において報告書の閲覧を請求することができる。
(報告書の取扱)
第3条 報告書を閲覧する者は,これを指定された以外の場所に持出,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては,係員はその閲覧を中止させ又は禁止することができる。
附則
この規程は,昭和30年4月20日から施行する。