○大和町選挙公報の発行に関する規程

平成8年1月8日

大和町選管告示第68号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

選挙公報の発行に関する規程(昭和47年大和町選挙管理委員会規程第1号)の全部を,次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町選挙公報の発行に関する条例(昭和47年大和町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,大和町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は,当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは写真2枚)2通を添えてしなければならない。

2 前項の規定により添付する写真は,最近撮影した上部の名刺判脱帽の写真で,同一原版のものとし,その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

3 前2項に規定する掲載文及び写真は,電磁的記録によることができる。

(令元選管告示34・一部改正)

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならず,条例第2条第2項の規定により掲載することができる写真を除き,色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄の候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第7項の規定の適用を受けた場合には,通称)及び所属党派は,縦書きで記載しなければならない。

3 掲載文は,通常使用する漢字,片仮名,平仮名,数字及びアルファベットその他の文字並びに句点,読点,かぎ,括弧,記号,符号,線,傍点及び圏点並びに図,イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図,イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は,既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を,掲載文を修正しようとするとき(写真についてはこれを取り換えようとするとき)は新たに記載した掲載文2通(写真については新たな写真2枚)を添えて,文書をもって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は,選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)及び選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第4号)により,第2条第1項の申請の期限までにしなければならない。

3 第1項に規定する掲載文及び写真は,電磁的記録によることができる。

(令元選管告示34・一部改正)

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は,掲載文が条例第3条第2項に規定する字数をこえ,又は第3条及び第4条の規定に違反するものであると認めるときは,掲載文を訂正させることができる。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは,第2条第1項の申請期限の日の午後5時から委員会の定める場所で行う。

2 前項のくじは,掲載申請書を受け付けた順序により行う。

(選挙公報の体裁及び様式)

第8条 選挙公報は,様式第5号によるものとする。

2 選挙公報は,写真製版により黒色で印刷して掲載するものとする。

3 選挙公報には,その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載できる。

(掲載又は発行の中止)

第9条 候補者が死亡し,又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては,当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。ただし,選挙公報の発行手続に着手している場合においては,この限りでない。

(掲載文の不返還)

第10条 選挙公報の掲載文及び写真は,第5条の規定による場合のほか,いかなる場合においても,返還しない。

(令元選管告示34・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年8月16日大和町選管告示第47号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年9月7日大和町選管告示第57号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年9月3日大和町選管告示第56号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和元年9月11日大和町選管告示第34号)

この告示は,公布の日から施行する。

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大和町選挙公報の発行に関する規程

平成8年1月8日 選挙管理委員会告示第68号

(令和元年9月11日施行)