○大和町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
昭和41年4月2日
大和町告示第13号
大和町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
黒川郡大和町(以下「甲」という。)と宮城県(以下「乙」という。)との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき次の事項を協議して定めるものとする。
第1条 規約第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理するについては,委託事務に関する乙の条例及び人事委員会規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第2条 規約第2条に規定する経費は,次に掲げる区分により甲は乙に納入するものとする。
(1) 経費は,別表に定める基準により算出した額とし,甲は毎年度すみやかに乙に納入するものとする。
(2) 経常費以外の経費は,委託事務の処理に特に要した経費とし,その事務処理が完結後(その事務処理が次年度にわたるときは年度毎に)乙の請求により,甲はすみやかに乙に納入するものとする。この場合において,乙は当該経費の精算に関する書類を甲に送付しなければならない。
第3条 委託事務の処理に関する条例等の制定改廃が行なわれた場合においては,乙は,直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
第4条 この協議書に定めた事項について変更する必要が生じたときは,あらためて甲と乙と協議するものとする。
第5条 この協議書に定めるもののほか,委託事務の処理に関し必要な事項は,甲と乙が協議して定める。
昭和41年4月1日
黒川郡大和町長
宮城県知事
別表
均等割額 | 職員数割額 |
1 市 27,000円 2 町村 21,000円 3 一部事務組合及び広域連合 5,000円 | 基準額から,宮城県に公平委員会の事務を委託している全団体(以下「全委託団体」という。)が負担する均等割額の合計を減じた額を全委託団体の職員数の合計で除した額(以下「職員1人当たり委託単価」という。)に職員数を乗じて得た額 |
備考
1 経常費は,均等割額と職員数割額との合計額とする。
2 職員数割額は,1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。ただし,算定の結果,職員数割額が1,000円に満たないときは,1,000円とする。
3 経常費の徴収は,毎年4月以降に当該年の4月1日から翌年3月31日までの期間に係るものについて行うものとする。
4 基準額とは,経常費の徴収を行う年度(以下「経常費徴収年度」という。)の前年度における地方交付税職種別給与費単価(都道府県分)のうち,職員Bに係る合計額に5分の2を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)をいう。
5 職員数とは,経常費徴収年度の前年10月1日現在における一般職の職員についての定数条例上の定数(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
6 職員1人当たり委託単価は,1円未満の端数を切り捨てるものとし,経常費徴収年度を通して適用する。
7 経常費徴収年度の前年10月2日から翌年4月1日までの間に市町村合併等の団体の再編により職員数が変動した場合は,新たな職員数により職員数割額を算定の上,当該年度の経常費を徴収するものとする。この場合において,職員1人当たり委託単価の再計算は行わない。
8 経常費徴収年度の4月2日以降において市町村合併等の団体の再編により職員数が変動した場合は,当該年度の経常費の再計算は行わないものとする。
9 新規に事務を委託する場合は,職員1人当たり委託単価に委託時点における一般職の職員についての定数条例上の定数(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)を乗じて得た額を職員数割額として経常費を算定の上,月割り計算により徴収するものとし,年度の途中において事務の委託を廃止する場合は,徴収した経常費を月割り計算により還付するものとする。
改正文(平成6年3月30日)
この協議書は平成6年4月1日から適用するものとし,その取り交わしの証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を所持する。
改正文(平成17年3月28日)
この協議書は,平成17年4月1日から適用するものとし,その取り交わしの証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を所持する。
改正文(平成20年2月29日)
この協議書は,平成20年4月1日から適用するものとし,その取り交わしの証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を所持する。