○大和町職員定数条例

昭和43年6月26日

大和町条例第13号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,町の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,240人とし,機関別の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 189人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 29人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 水道事業及び下水道事業の企業職員 13人

(令3条例2・令3条例21・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は,それぞれの任命権者が定める。

(令3条例2・一部改正)

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は,第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する職員をいう。)又は非常勤の職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 法第26条の5第1項の承認を受けた職員及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 併任されている職員

2 前項第2号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは,その定数を超える員数の職員は,1年を超えない期間に限り,定数外とすることができる。

(令3条例2・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日大和町条例第13号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日大和町条例第2号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日大和町条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日大和町条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日大和町条例第19号)

この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年6月30日大和町条例第21号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月30日大和町条例第13号)

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月23日大和町条例第2号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日大和町条例第3号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日大和町条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第2条の規定による改正後の大和町職員定数条例第1条の規定は適用せず,改正前の大和町職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年3月9日大和町条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大和町職員定数条例

昭和43年6月26日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和51年3月15日 条例第2号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和55年9月30日 条例第19号
昭和56年6月30日 条例第21号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第2号
昭和59年3月12日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第4号
令和3年3月9日 条例第2号
令和3年12月28日 条例第21号