○大和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年4月20日
大和町条例第36号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により,職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例3・一部改正)
(降給の種類)
第2条 降給の種類は,降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
(令5条例3・追加)
(降格の事由)
第3条 任命権者は,職員が,降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し,必要があると認める場合は,その意に反して,これを降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして,勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(令5条例3・追加)
(降号の事由)
第4条 任命権者は,職員が,人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして,勤務実績がよくない場合であって,その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは,その意に反して,これを降号することができる。
(令5条例3・追加)
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(令5条例3・旧第2条繰下・一部改正)
(休職の期間)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例35・一部改正,令5条例3・旧第3条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第7条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 任命権者は,大和町職員の給与等に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)その他条例で別段の定めをする場合を除き,休職の期間中給与を支給しない。
(令5条例3・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
(令5条例3・旧第5条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は,昭和30年4月20日から施行する。
(令5条例3・旧附則・一部改正)
(令5条例3・追加)
3 第5条第2項の規定は,大和町職員の給与等に関する条例附則第8項の規定による降給の場合には適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,規則の規定により,同項の規定の適用により給料月額が異動することなった旨の通知を行うものとする。
(令5条例3・追加)
附則(昭和43年9月17日大和町条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町条例第35号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日大和町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(休職期間の通算に関する経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第1項の規定により休職にされている職員は,改正後の条例第5条第1項に基づき休職にされているものとみなし,その期間を通算する。
(施行日前の行為に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに職員がした行為に対する職員の意に反する降任,免職及び休職の手続き及び効果の適用については,なお従前の例による。