○大和町職員の懲戒の手続,効果等に関する条例

昭和30年4月20日

大和町条例第35号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続き,効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の範囲内において任命権者が定める期間,その処分の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大和町条例第33号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例35・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上1年以下の範囲内において,任命権者が定める。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和30年4月20日から施行する。

(平成11年12月28日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第35号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和町職員の懲戒の手続,効果等に関する条例第3条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に行う減給の処分について適用し,同日前に行う減給の処分については,なお従前の例による。

大和町職員の懲戒の手続,効果等に関する条例

昭和30年4月20日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第35号
平成11年12月28日 条例第34号
平成17年3月11日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第35号
令和4年12月28日 条例第34号