○大和町職員分限懲戒審査会規程

平成11年3月1日

大和町訓令第1号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため,職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は,委員及び臨時委員をもって組織する。

2 審査会の委員は,副町長,教育長及び総務課長をもって充てる。

3 審査会に会長及び副会長を置き,会長は副町長の職にある者を,副会長は委員のうちから町長が指名する者をもって充てる。ただし,副町長が欠けた場合は,会長及び副会長は委員のうちから町長が指名する者をもって充てることとする。

4 臨時委員は,審査に付すべき事案の関係課等の長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は,当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。

(職務)

第5条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会は,事案が緊急を要し,会議を開くことが困難な場合には,回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(事情の聴取等)

第7条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(平27訓令7・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この訓令は,平成11年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日大和町訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第11号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

大和町職員分限懲戒審査会規程

平成11年3月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月1日 訓令第1号
平成15年3月26日 訓令第3号
平成16年9月30日 訓令第11号
平成17年9月30日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成27年3月19日 訓令第7号