○大和町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和59年3月12日
大和町条例第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,別紙様式による宣誓書に署名し,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
(令2条例4・令4条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,職務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日大和町条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日大和町条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町条例第5号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令4条例5・一部改正)