○大和町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和59年3月12日

大和町条例第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,別紙様式による宣誓書に署名し,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(令2条例4・令4条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,職務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日大和町条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日大和町条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日大和町条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令4条例5・一部改正)

画像

大和町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和59年3月12日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第4号
平成23年3月11日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第4号
令和4年3月16日 条例第5号