○大和町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程
昭和63年3月30日
大和町訓令第3号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号。以下「条例」という。)及び大和町職員服務規程(昭和60年大和町訓令第2号。以下「規程」という。)の規定に基づき,条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)及び規程第5条の規定の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,主務課長等が定める。
附則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日大和町訓令第7号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日大和町訓令第2号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日大和町訓令第4号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第13号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町訓令第5号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町訓令第3号)
この訓令は,令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28訓令5・一部改正)
もみじケ丘保育所に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
保育業務等に従事する職員 | 4週間を平均し,1週間当たり38時間45分 | 1班 | 午前7時15分から午後4時15分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 | 4週間を通じ8日 |
2班 | 午前7時30分から午後4時30分まで | 同 | |||
3班 | 午前7時45分から午後4時45分まで | 同 | |||
4班 | 午前8時から午後5時まで | 同 | |||
5班 | 午前8時15分から午後5時15分まで | 同 | |||
6班 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 同 | |||
7班 | 午前8時45分から午後5時45分まで | 同 | |||
8班 | 午前9時から午後6時まで | 同 | |||
9班 | 午前9時15分から午後6時15分まで | 同 | |||
10班 | 午前9時30分から午後6時30分まで | 同 | |||
11班 | 午前9時45分から午後6時45分まで | 同 | |||
12班 | 午前10時から午後7時まで | 同 | |||
13班 | 午前10時15分から午後7時15分まで | 同 |
別表第1の2(第2条関係)
(平28訓令5・一部改正)
児童館に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
児童厚生員 | 4週間を平均し,1週間当たり38時間45分 | 早番 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 | 4週間を通じ8日 |
中番 | 午前9時00分から午後6時00分まで | ||||
遅番 | 午前10時00分から午後7時00分まで |
別表第2(第3条関係)
(平28訓令5・全改,平30訓令1・令4訓令3・一部改正)
本庁及び出張所に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間の割振り | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
主務課長等が命ずる職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ主務課長等が定める。 |
遅番 | 午前10時から午後7時まで | 同 |
備考
区分欄中「遅番」とあるのは,毎月第一月曜日及び第三月曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日でない日とする。