○大和町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

昭和63年3月30日

大和町訓令第3号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号。以下「条例」という。)及び大和町職員服務規程(昭和60年大和町訓令第2号。以下「規程」という。)の規定に基づき,条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)及び規程第5条の規定の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の勤務時間の割振りに関する事項は,別表第1及び別表第1の2に定めるとおりとする。

(勤務時間)

第3条 規程第5条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間に関する事項は別表第2に定めるとおりとする。

(勤務時間の特例)

第4条 主務課長及び出先機関の長(以下「主務課長等」という。)は,特別勤務職員及び特例職員の勤務時間について,業務上やむを得ない事情があるときは,第2条及び前条の規定にかかわらず,臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,主務課長等が定める。

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日大和町訓令第4号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第13号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月9日大和町訓令第5号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日大和町訓令第3号)

この訓令は,令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28訓令5・一部改正)

もみじケ丘保育所に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

保育業務等に従事する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1班

午前7時15分から午後4時15分まで

75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。

4週間を通じ8日

2班

午前7時30分から午後4時30分まで

3班

午前7時45分から午後4時45分まで

4班

午前8時から午後5時まで

5班

午前8時15分から午後5時15分まで

6班

午前8時30分から午後5時30分まで

7班

午前8時45分から午後5時45分まで

8班

午前9時から午後6時まで

9班

午前9時15分から午後6時15分まで

10班

午前9時30分から午後6時30分まで

11班

午前9時45分から午後6時45分まで

12班

午前10時から午後7時まで

13班

午前10時15分から午後7時15分まで

別表第1の2(第2条関係)

(平28訓令5・一部改正)

児童館に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

児童厚生員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

早番

午前8時30分から午後5時30分まで

75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。

4週間を通じ8日

中番

午前9時00分から午後6時00分まで

遅番

午前10時00分から午後7時00分まで

別表第2(第3条関係)

(平28訓令5・全改,平30訓令1・令4訓令3・一部改正)

本庁及び出張所に勤務する職員

適用職員

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

主務課長等が命ずる職員

日勤

午前8時30分から午後5時30分まで

75分とし,その時限は,業務の実情に応じ主務課長等が定める。

遅番

午前10時から午後7時まで

備考

区分欄中「遅番」とあるのは,毎月第一月曜日及び第三月曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日でない日とする。

大和町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

昭和63年3月30日 訓令第3号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年3月30日 訓令第3号
平成8年3月28日 訓令第7号
平成9年3月25日 訓令第1号
平成10年3月23日 訓令第2号
平成14年3月13日 訓令第3号
平成15年3月26日 訓令第4号
平成16年9月30日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第1号
令和4年3月16日 訓令第3号