○大和町宿日直規程

昭和60年3月30日

大和町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の宿日直に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 町長は,大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎,設備,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため,職員をして,宿日直の勤務を行わせるものとする。

(宿日直の勤務時間)

第3条 宿直勤務は,午後5時30分から翌日の午前8時30分までとし,日直勤務は午前8時30分から午後5時30分までとする。

(当直施設及び人員)

第4条 宿日直勤務を行わせる施設は,役場及び吉岡コミュニティセンターとし,日直勤務を行わせる施設は町民研修センターとする。

2 宿日直勤務の人員は,次のとおりとする。

(1) 役場 2人

(2) 吉岡コミュニティセンター 1人

(3) 町民研修センター 1人

(当直者)

第5条 宿日直の勤務は,財政課長が割当てる。

2 財政課長は,前項の規定により宿日直に服する者(以下「宿日直者」という。)の割当てを行う場合には,吉岡コミュニティセンターの日直については女性職員を割当て,これ以外の施設の日直及び宿直については,次に掲げる者を割当てから除かなければならない。ただし,特に必要があると認めるときは,育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の3の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割当てることができる。

(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(2) 育児又は介護を行う職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により,宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者

3 宿日直を割当てられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは,財政課長は,他の職員にその勤務を割当てなければならない。

(宿日直者の任務)

第6条 宿日直者の任務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 戸籍に関する届及び死産届の受理並びに埋火葬許可証の交付

(5) 時間外勤務等の確認

(6) 前各号に定めるもののほか,急を要する事務の処理に関すること。

(宿日直に必要な簿冊等)

第7条 宿日直に必要な簿冊等は,次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌(様式第1号)

(2) 公印及び鍵

(3) その他必要な簿冊及び物品

(巡視)

第8条 宿日直者は,庁舎内外を巡視し,特に火気,戸締り等を点検しなければならない。

(文書等の取扱い)

第9条 宿日直者は,文書又は物品を収受したときは,次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書,電報,物品等を受領したときは,宿日直者において適確に保管又は処置すること。

(2) 前号中で至急親展文書及び親展電報並びにその他急を要するものは,速やかに関係課長に連絡してその指示により処理すること。

(宿日直日誌)

第10条 宿日直者は,勤務終了後,宿日直日誌により,勤務した状況について財政課長に報告しなければならない。

(宿日直事務の引継ぎ)

第11条 宿日直者は,勤務に先立ち,財政課長又は前の宿日直者から第6条に定める簿冊を受け取り,勤務が終ったときは,これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要な事項とあわせて,財政課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか,宿日直に関し必要な事項は,財政課長が定める。

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日大和町訓令第4号)

この訓令は,平成4年12月1日から施行する。

(平成10年8月3日大和町訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年5月31日大和町訓令第7号)

この訓令は,平成11年6月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町訓令第14号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月13日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

画像

大和町宿日直規程

昭和60年3月30日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)