○大和町職員安全衛生規程
平成8年9月20日
大和町訓令第10号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
職員安全衛生管理規程(昭和63年大和町訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため,職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・全改)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長,事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(平28訓令9・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は,この規程に定める事項を適切に実施するとともに,所属所の職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は,安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長,産業医その他の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守るとともに,常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全衛生管理業務を統括させるため,総括安全衛生管理者を置き,総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者に事故あるとき,又は欠けたときは,総務課長補佐の職にある者がその職務を代理する。
(平27訓令5・一部改正)
(産業医の選任)
第6条 町長は,法第13条の規定に基づき,産業医を置き,医師の職にある者をもって充てる。
(産業医の職務)
第7条 産業医は,総括安全衛生管理者の指揮を受けて,次に掲げる職務のうち医学に関する専門的知識を必要とする事項を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境測定の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 衛生教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
2 産業医は,前項各号に掲げる職務について,所属長に対して指導し,又は助言することができる。
(衛生管理者の選任)
第8条 町長は,法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を選任する。
(平28訓令9・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は,総括安全衛生管理者及び産業医の指揮を受け,次に掲げる職務のうち技術的事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進の措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(安全衛生推進者等の選任)
第10条 町長は,法第12条の2の規定に基づき,安全衛生推進者及び衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は,前条各号に掲げる職務を行う。
(平28訓令9・一部改正)
(職員安全衛生委員会の設置)
第11条 職員の安全衛生問題に関する重要事項を総括して調査審議するため,町に職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,前項に規定する重要事項に関し町長に意見を述べることができる。
(委員の構成)
第12条 委員会は,委員若干名をもって組織し,委員は,次に揚げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
(平28訓令9・全改)
(委員の任期)
第13条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
(委員会の会議)
第15条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,その都度開催することができる。
3 委員会の庶務は,総務課において行う。
(平28訓令9・一部改正)
(健康相談)
第17条 産業医及び所属長は,職員から健康について相談を受けた場合は,適切な指導及び助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第18条 任命権者は,職員を採用したときは,当該職員に対し,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は,職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は,危険又は有害な業務で,省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(予防接種等)
第19条 総括安全衛生管理者は,職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは,予防接種,消毒その他の必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の種類)
第20条 職員の健康を確保するため,総括安全衛生管理者は,次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 特殊業務従事職員健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目については,総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の周知)
第21条 総括安全衛生管理者は,健康診断を行うときは,所属長に通知するものとする。
2 所属長は,前項の通知を受けたときは,直ちに職員に周知するとともに,指定された期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第22条 職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
(健康診断の不受診者の取扱い)
第23条 指定された期日又は期間内に健康診断を受診できなかった職員は,別途医師の診断を受け,所属長を経由の上,1月以内に診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし,総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(健康診断の免除)
第24条 総括安全衛生管理者は,健康診断の際,現に当該健康診断の対象となっている疾病を治療している者又は当該疾病について医師の管理を受けている者であると所属長が証明した者については,当該健康診断の一部又は全部を免除することができる。
(療養の義務)
第28条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い,療養に専念する等,健康の回復に努めなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(復職者等状況報告書)
第29条 所属長は,復職した者又は出勤を承認された者で,一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては,復職者等状況報告書(様式第2号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第30条 職員の安全衛生管理業務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第32条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については,職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第33条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,総括安全衛生管理者が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第15号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日大和町訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日大和町訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日大和町訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表(第26条,第27条関係)
健康管理指導区分及び事後措置の基準
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | A (要休業) | 勤務を休む必要のある者 | 休暇,休職等の方法により,療養のため,必要な期間勤務をさせないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務場所又は職務の変更,休暇等の方法により,勤務を軽減し,かつ,深夜勤務,時間外勤務,休日勤務,宿日直勤務及び出張させないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよい者 |
| |
医療の面 | 1 (要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 経過観察をするための検査,発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3 (健康) | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない者 |
|
備考 健康診断の種類によっては,この表の区分によらないことがある。
(令4訓令4・一部改正)