○大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月30日

大和町条例第15号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は次のとおりとする。

(1) 議長 月額 386,000円

(2) 副議長 月額 319,000円

(3) 議員 月額 300,000円

(令5条例24・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 あらたに議会の議員となった者には,その日から議員報酬を支給し,退職,罷免又は死亡により議会の議員でなくなったときには,その日まで議員報酬を支給する。

2 議員が議長若しくは副議長に就任し又は議長若しくは副議長を退任する場合の事由により議員報酬額に異動を生じた者には,その日からあらたに定められた議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前3項に定めるもののほか,議員報酬の支給方法については,町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(令4条例38・一部改正)

(議員報酬の支給期)

第4条 議員報酬は毎月1回これを支給する。但し,前条第2項の事由が生じたときはその都度支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議長,副議長及び議員が職務を行なうために要する費用弁償は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の例により支給する。ただし,同条例第19条第2項の規定にかかわらず日当は1,500円とする。

(期末手当)

第6条 議長,副議長及び議員には,期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか,前項の期末手当の額及び支給については,一般職の職員の例による。ただし,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)第22条の2及び第22条の3の規定は,適用しない。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし,期末手当基礎額に乗ずる割合は,100分の172.5とする。

(平30条例25・令元条例36・令4条例14・令4条例29・令5条例28・令6条例32・一部改正)

(端数計算)

第7条 この条例によって支給される給与額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(規則の制定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 大和町議会議員に関する従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合にはこの条例の規定が優先する。

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

3 平成21年6月に支給する議長,副議長及び議員の期末手当に関する第6条第3項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年4月1日大和町条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月1日大和町条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月31日大和町条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年9月30日大和町条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日大和町条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月17日大和町条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月26日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月25日大和町条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 費用弁償額は,特別職の職員で非常勤の者の費用弁償の例による。

(昭和39年3月10日大和町条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月27日大和町条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月24日大和町条例第3号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月30日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月28日大和町条例第1号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日大和町条例第22号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年12月19日大和町条例第34号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年6月30日大和町条例第14号)

1 この条例は,昭和45年7月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年12月22日大和町条例第25号)

1 この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月に支給する期末手当の特例)

2 昭和46年3月に支給する期末手当の支給割合については,改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず20/100とする。

(昭和46年12月22日大和町条例第23号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月22日大和町条例第15号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年6月28日大和町条例第24号)

1 この条例は,昭和48年7月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年12月24日大和町条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月25日大和町条例第4号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日大和町条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月23日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月24日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日大和町条例第3号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年12月25日大和町条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日大和町条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年12月25日大和町条例第36号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日大和町条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年2月7日大和町条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月25日大和町条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月31日大和町条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年12月24日大和町条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月25日大和町条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月23日大和町条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月26日大和町条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月26日大和町条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第2条の規定は,平成2年10月1日から適用し,第6条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月27日大和町条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日大和町条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月24日大和町条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月31日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日大和町条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月25日大和町条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月24日大和町条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月25日大和町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の適用については,同項の規定によりその例によることとされる大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年大和町条例第33号)による改正後の大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)第22条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年3月23日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日大和町条例第36号)

この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日大和町条例第25号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日大和町条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日大和町条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年12月20日大和町条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和4年3月29日大和町条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例の規定による改正後の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定により算定される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,170分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第38号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日大和町条例第24号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日大和町条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下この項及び次条において「報酬条例」という。))による改正後の報酬条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日大和町条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

大和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月30日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第15号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和32年10月1日 条例第16号
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和34年9月30日 条例第42号
昭和35年10月1日 条例第8号
昭和36年2月17日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第17号
昭和38年2月25日 条例第1号
昭和39年3月10日 条例第2号
昭和40年3月27日 条例第6号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和41年5月30日 条例第20号
昭和42年3月28日 条例第1号
昭和43年12月24日 条例第22号
昭和44年12月19日 条例第34号
昭和45年6月30日 条例第14号
昭和45年12月22日 条例第25号
昭和46年12月22日 条例第23号
昭和47年12月22日 条例第15号
昭和48年6月28日 条例第24号
昭和48年12月24日 条例第32号
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年12月25日 条例第30号
昭和51年12月23日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和54年12月25日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第27号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和59年3月12日 条例第5号
昭和60年2月7日 条例第1号
昭和60年12月25日 条例第29号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第29号
昭和62年12月25日 条例第21号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成元年12月26日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月27日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第38号
平成5年3月31日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第23号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年3月23日 条例第9号
平成13年3月26日 条例第2号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第25号
平成20年9月11日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第16号
平成30年12月21日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第14号
令和4年11月30日 条例第29号
令和4年12月28日 条例第38号
令和5年9月29日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第32号