○大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月27日

大和町条例第16号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬が日額で定められている場合は,職務を行うため招集に応じ会議等に出席した日数によって支給する。

2 特別職の職員の報酬額が年額で定められている場合は,あらたに特別職の職員になった者には,その日から報酬を支給し,退職,辞職又は死亡により,特別職の職員でなくなったときには,その日まで報酬を支給する。

3 委員が委員長に就任し又は委員長が退任する場合等の事由により,報酬額に異動を生じた者には,その日からあらたに定められた報酬を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合であってその年額を月額に換算し,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

5 前項に規定する年額を月額に換算する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは,それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。

(令元条例35・一部改正)

(報酬の支給期)

第4条 報酬が日額で定められている特別職の職員には,勤務の都度支給する。

2 特別職の報酬額が月額をもって定められている場合の報酬の支給期日は,一般職の職員の給料支給の例による。

3 報酬が年額で定められている特別職の職員には,9月及び3月の2期に分割して支給する。

4 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたとき及び退職,辞職又は死亡の事由が生じたときはその都度支給することができる。

(令元条例35・一部改正)

(報酬の調整)

第5条 一般職の職員であって特別職の職員を兼ねるものには法令に別段の定めがない限り支給しない。

2 別表のうち各種統計調査員から保育所嘱託医までに掲げる特別職の職員の報酬はその職員の職務に応じて適正な調整額を定めることができる。

3 前項の調整額は予算の範囲内で定めなければならない。

(令元条例35・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が,町の機関の依頼又は要求に応じ会議に出席した場合には,その者に対し費用弁償として,日額1,500円を支給する。

2 前項に規定する場合を除き,特別職の職員が公務のため旅行した場合には,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の例により旅費を支給する。ただし,同条例第19条の規定にかかわらず日当は1,500円とする。

3 法令又は条例等により報酬を支給しないことに定められている特別職の職員が職務を行なうために要する費用弁償は,前項の例により支給する。

(平27条例5・令元条例35・一部改正)

(規則の制定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定めることができる。

1 この条例は,昭和32年1月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年4月20日大和町条例第32号)は,廃止する。

(昭和32年6月28日大和町条例第7号)

この条例は,昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年9月30日大和町条例第44号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日大和町条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条の規定については昭和35年4月1日から,第6条の規定については同年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和36年2月17日大和町条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月3日大和町条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日大和町条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月28日大和町条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月28日大和町条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月10日大和町条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年9月30日大和町条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年12月26日大和町条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年3月27日大和町条例第8号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月28日大和町条例第14号)

この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年3月24日大和町条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月27日大和町条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日大和町条例第3号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月6日大和町条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日大和町条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日大和町条例第23号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年6月27日大和町条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年7月28日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年9月20日大和町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月29日大和町条例第35号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年6月30日大和町条例第14号)

1 この条例は,昭和45年7月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年10月1日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,農業振興地域整備促進協議会については,昭和45年9月1日から適用する。

(昭和45年12月22日大和町条例第24号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月18日大和町条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日大和町条例第24号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月6日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月6日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日大和町条例第16号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月26日大和町条例第18号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日大和町条例第24号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年12月24日大和町条例第33号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月24日大和町条例第27号)

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日大和町条例第4号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日大和町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 行政区長の職に係る報酬については,昭和50年10月1日から適用し,その他の職に係る報酬については,昭和51年1月1日から適用する。

(区長報酬に関する経過措置)

3 この条例の改正により,改正後の行政区長の報酬金額が改正前の報酬を下回ることとなるときは,なお従前の報酬金額とする。

(昭和51年12月23日大和町条例第30号)

この条例は,昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月24日大和町条例第27号)

この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月20日大和町条例第3号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年6月27日大和町条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日大和町条例第26号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月20日大和町条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日大和町条例第29号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年9月30日大和町条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日大和町条例第28号)

この条例は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年6月30日大和町条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日大和町条例第1号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日大和町条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,名誉町民選考委員の項については,公布の日から施行し,昭和58年8月24日から適用する。この場合において名誉町民選考委員の報酬額は,別表の報酬額にかかわらず,昭和59年3月31日までは4,000円とする。

(昭和60年3月30日大和町条例第6号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日大和町条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月26日大和町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日大和町条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日大和町条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日大和町条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日大和町条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第10号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日大和町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定中,日当に関する規定は,施行日以後に出発する旅行に適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年10月1日大和町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和町吉田有線放送電話特別会計の平成5年度の収入及び支出並びに決算については,なお従前の例による。

(平成6年9月30日大和町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月27日大和町条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日大和町条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月29日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日大和町条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月25日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日大和町条例第8号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日大和町条例第11号)

この条例は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月26日大和町条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日大和町条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日大和町条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日大和町条例第18号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日大和町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月11日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月12日大和町条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年12月16日大和町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月15日大和町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定は適用せず,改正前の大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月9日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日大和町条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日大和町条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日に在任する大和町農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(平成30年3月13日大和町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第35号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日大和町条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。

(令和4年6月30日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月30日大和町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月20日大和町条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日大和町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例5・平28条例2・平28条例12・平28条例38・平30条例3・令元条例35・令2条例1・令4条例21・令4条例22・令4条例23・令5条例4・令6条例1・令6条例2・令6条例3・一部改正)

特別職の職員で非常勤のものの報酬

機関名

職名

報酬額

教育委員会

委員

年額 181,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

日額 9,000円

議会の議員のうちから選任された者

日額 8,500円

農業委員会

会長

年額 389,400円

会長代理

年額 311,500円

委員

年額 283,200円

農地利用最適化推進委員

年額 283,200円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

名誉町民選考委員

委員

日額 6,100円

表彰審査委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

特別職給料等審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

情報公開審査会

会長

日額 10,700円

委員

日額 9,800円

個人情報保護審査会

会長

日額 10,700円

委員

日額 9,800円

防災会議

委員

日額 6,100円

国民保護協議会

委員

日額 6,100円

消防組織審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

総合計画審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

介護保険運営委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

健康づくり推進協議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

自死予防対策連絡協議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

男女共同参画推進審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

環境審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

鳥獣被害対策実施隊員

隊長

年額 10,000円

副隊長

年額 8,000円

分隊長

年額 7,000円

隊員

年額 5,000円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

交通安全対策会議

委員

日額 6,100円

青少年問題協議会

委員

日額 6,100円

民生委員推薦会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

児童館運営協議会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

高齢者等肉用牛貸付飼育者選考委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

住宅入居者選衡委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

都市計画審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

空家等対策協議会

委員

日額 6,100円

奨学事業審議委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

学区審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

教育支援委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

学校給食運営審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

いじめ問題対策調査委員会

委員長

日額 10,700円

委員

日額 9,800円

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額 10,700円

委員

日額 9,800円

社会教育委員会

議長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

文化財保護委員会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

スポーツ推進審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

スポーツ推進委員

委員

日額 6,100円

まほろばホール運営委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

上下水道事業運営審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

子ども・子育て会議

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

大和町吉岡西部土地区画整理審議会

会長

日額 6,300円

委員

日額 6,100円

大和町吉岡西部土地区画整理評価員

日額 6,100円

各種統計調査員,学校医,学校薬剤師,産業医及び保育所嘱託医

予算に定める額の範囲内で町長が定める額

大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月27日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第16号
昭和32年6月28日 条例第7号
昭和34年9月30日 条例第44号
昭和35年10月1日 条例第10号
昭和36年2月17日 条例第3号
昭和36年6月3日 条例第14号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和37年9月28日 条例第9号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和39年3月10日 条例第3号
昭和39年9月30日 条例第35号
昭和39年12月26日 条例第40号
昭和40年3月27日 条例第8号
昭和40年6月28日 条例第14号
昭和41年3月24日 条例第5号
昭和41年6月27日 条例第22号
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和43年3月6日 条例第4号
昭和43年6月26日 条例第15号
昭和43年12月24日 条例第23号
昭和44年6月27日 条例第16号
昭和44年7月28日 条例第20号
昭和44年9月20日 条例第26号
昭和44年12月19日 条例第35号
昭和45年6月30日 条例第14号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和45年12月22日 条例第24号
昭和46年3月18日 条例第6号
昭和46年12月22日 条例第24号
昭和47年3月6日 条例第2号
昭和47年3月6日 条例第9号
昭和47年12月22日 条例第16号
昭和48年3月26日 条例第18号
昭和48年6月28日 条例第24号
昭和48年12月24日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和51年12月23日 条例第30号
昭和52年12月24日 条例第27号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年6月27日 条例第13号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第29号
昭和55年9月30日 条例第23号
昭和55年12月25日 条例第28号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和62年9月26日 条例第17号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第3号
平成4年3月23日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第3号
平成5年10月1日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年9月30日 条例第16号
平成7年3月27日 条例第3号
平成7年6月29日 条例第13号
平成7年9月29日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第6号
平成9年6月25日 条例第20号
平成10年3月23日 条例第8号
平成11年3月30日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第19号
平成13年3月26日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第12号
平成17年3月11日 条例第8号
平成18年3月13日 条例第7号
平成19年9月13日 条例第18号
平成20年3月7日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第33号
平成21年3月12日 条例第5号
平成21年6月19日 条例第22号
平成22年12月16日 条例第28号
平成24年3月9日 条例第9号
平成25年3月15日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第12号
平成28年12月12日 条例第38号
平成30年3月13日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第35号
令和2年1月10日 条例第1号
令和4年6月30日 条例第21号
令和4年6月30日 条例第22号
令和4年6月30日 条例第23号
令和5年3月20日 条例第4号
令和6年2月29日 条例第1号
令和6年2月29日 条例第2号
令和6年2月29日 条例第3号