○大和町選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年12月25日

大和町条例第29号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,大和町選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票における選挙長等に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で,「大和町選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票」とは,衆議院議員,参議院議員,県の議会の議員,知事,町の議会の議員及び町長の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査投票,町議会の解散の投票,町の議会の議員及び町長の解職の投票をいう。

2 この条例で「選挙長等」とは,選挙長,投票所の投票管理者,共通投票所の投票管理者,期日前投票所の投票管理者,開票管理者,投票所の投票立会人,共通投票所の投票立会人,期日前投票所の投票立会人,開票立会人及び選挙立会人をいう。

(平28条例35・平31条例2・一部改正)

(報酬)

第3条 選挙長等に対する報酬の額は,次の表に掲げるとおりとする。

選挙長

選挙又は投票1回につき 10,800円

投票所の投票管理者

選挙又は投票1回につき 12,800円

共通投票所の投票管理者

選挙又は投票1回につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

選挙又は投票1回につき 11,300円

開票管理者

選挙又は投票1回につき 10,800円

投票所の投票立会人

選挙又は投票1回につき 10,900円

共通投票所の投票立会人

選挙又は投票1回につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

選挙又は投票1回につき 9,600円

開票立会人

選挙又は投票1回につき 8,900円

選挙立会人

選挙又は投票1回につき 8,900円

2 投票所の投票立会人,共通投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が交替した場合は,その職務に従事した時間により,前項に掲げる金額を時間割で計算し支給するものとする。この場合において,計算して得た額に1円未満の額が生じた場合には,その額を切り捨てるものとする。

(平28条例35・令元条例14・一部改正)

(報酬の支給方法)

第4条 選挙長等の報酬は,その職務を行うために出席した回数によって支給する。

2 選挙長等が町の有給の職員である場合においては,報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 選挙長等に対しては,その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の旅費に係る規定を準用する。ただし,同条例第19条の規定にかかわらず,日当は,1,500円とする。

(平28条例35・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月30日大和町条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月11日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年6月20日大和町条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年6月9日大和町条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年7月20日大和町条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成元年6月28日から適用する。

(平成4年6月30日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年3月31日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日大和町条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月23日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日大和町条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年6月21日大和町条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年12月26日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年6月15日大和町条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月12日大和町条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月11日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に在任している土地改良区の総代会の総代に係る補欠選挙,解職の投票等に関する事務については,なお従前の例による。

(令和元年6月7日大和町条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年12月25日 条例第29号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第28号
昭和55年6月30日 条例第14号
昭和58年6月20日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和61年6月9日 条例第15号
平成元年7月20日 条例第27号
平成4年6月30日 条例第31号
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年6月29日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第9号
平成10年6月30日 条例第18号
平成13年6月21日 条例第30号
平成15年12月26日 条例第31号
平成19年6月15日 条例第15号
平成28年12月12日 条例第35号
平成31年3月11日 条例第2号
令和元年6月7日 条例第14号