○町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和33年12月25日

大和町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の額)

第2条 実費弁償は鉄道賃,船賃,車賃,日当及び宿泊料とし,その額は職員等の旅費に関する条例(昭和30年大和町条例第31号)の定めるところにより支給する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年11月1日から施行する。

(昭和61年3月31日大和町条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和33年12月25日 条例第10号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年12月25日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第6号