○大和町特別職給料等審議会条例

昭和39年9月30日

大和町条例第34号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,特別職の職員の給料等の額について審議するため,大和町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 町長は,町長,副町長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平27条例7・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,その委員は大和町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,町長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年5月14日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年9月14日大和町条例第19号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成24年6月22日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年2月28日大和町条例第4号)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の大和町特別職給料等審議会条例第2条の規定は適用せず,改正前の大和町特別職給料等審議会条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

大和町特別職給料等審議会条例

昭和39年9月30日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第34号
平成13年5月14日 条例第26号
平成16年9月14日 条例第19号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第33号
平成24年6月22日 条例第15号
平成25年2月28日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第7号