○大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年12月27日

大和町条例第17号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,特別職の職員のうち町長,副町長及び教育委員会の教育長(以下「教育長という。」)の給与並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(平27条例6・一部改正)

(給料)

第2条 町長,副町長及び教育長の給料の額は別表のとおりとする。

2 前項の給料の支給については,一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平27条例6・令4条例39・一部改正)

(その他の給与)

第3条 町長,副町長及び教育長には,通勤手当及び期末手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか,教育長には,扶養手当及び住居手当を支給する。

3 前2項に規定する手当の支給については,職員の例による。

4 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において,期末手当基礎額は,給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし,期末手当基礎額に乗ずる割合は,100分の172.5とする。

(平27条例6・平28条例11・平28条例36・平29条例28・平30条例26・令元条例37・令2条例32・令4条例13・令4条例28・令5条例27・令6条例31・一部改正)

(旅費)

第4条 町長,副町長及び教育長が公務のため旅行したときはその旅行については「大和町職員等の旅費に関する条例」の例により旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給方法については,職員に支給する旅費の例による。

(平27条例6・一部改正)

第5条 削除

(平27条例6)

1 この条例は,昭和32年1月1日から施行する。

(平成11年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成11年度における第3条の規定の適用については,同条第3項中「100分の55」とあるのは,「100分の25」とする。

(給料の支給の特例)

3 町長の受ける給料は,平成12年10月分及び11月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 助役及び収入役の受ける給料は,平成12年10月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表助役及び収入役の項に掲げる月額からそれぞれ当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 町長の受ける給料は,平成16年9月分から11月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

6 助役の受ける給料は,平成16年9月分から11月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表助役の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

7 町長の受ける給料は,平成25年10月分から11月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

8 副町長の受ける給料は,平成25年10月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

9 町長の受ける給料は,平成28年1月分から3月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平27条例30・追加)

10 副町長の受ける給料は,平成28年1月分から2月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平27条例30・追加)

11 町長の受ける給料は,平成28年7月分から9月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平28条例25・追加)

12 副町長の受ける給料は,平成28年7月分から9月分までに係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平28条例25・追加)

13 町長及び副町長の受ける給料は,平成29年3月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項及び副町長の項に掲げる給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平29条例17・追加)

14 町長の受ける給料は,令和元年6月分及び7月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令元条例12・追加)

15 副町長及び教育長の受ける給料は,令和元年6月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長及び教育長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令元条例12・追加)

16 町長の受ける給料は,令和2年10月分及び11月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令2条例31・追加)

17 副町長及び教育長の受ける給料は,令和2年10月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長及び教育長の項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令2条例31・追加)

18 町長の受ける給料は,令和4年1月分から3月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令3条例17・追加)

19 副町長の受ける給料は,令和4年1月分及び2月分に係るものに限り,第2条の規定にかかわらず,別表副町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令3条例17・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

20 平成21年6月に支給する町長及び副町長の期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平27条例30・旧第9項繰下,平28条例25・旧第11項繰下,平29条例17・旧第13項繰下,令元条例12・旧第14項繰下,令2条例31・旧第16項繰下,令3条例17・旧第18項繰下)

(昭和34年9月30日大和町条例第43号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年10月1日大和町条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年2月17日大和町条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月26日大和町条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年9月28日大和町条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年2月25日大和町条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月10日大和町条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,旅費定額中宿泊料については昭和39年4月1日から適用し,その間は改正前の条例の規定による額とする。

(昭和40年3月27日大和町条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月24日大和町条例第4号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日大和町条例第2号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月14日大和町条例第17号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年12月24日大和町条例第24号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年6月27日大和町条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月19日大和町条例第36号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年12月22日大和町条例第26号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月22日大和町条例第25号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月22日大和町条例第17号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月24日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月25日大和町条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月23日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月24日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日大和町条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日大和町条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年12月25日大和町条例第37号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日大和町条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年2月7日大和町条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日大和町条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月31日大和町条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年12月24日大和町条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日大和町条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日大和町条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日大和町条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日大和町条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条の規定は,平成2年4月1日から適用し,別表の規定は,平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日大和町条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし第3条の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日大和町条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月26日大和町条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第3項の改正規定並びに附則第2項の前の見出し及び同項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日大和町条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日大和町条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月28日大和町条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年9月29日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年11月30日大和町条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年11月29日大和町条例第37号)

この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日大和町条例第26号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年1月1日から,第3条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月11日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成21年3月までの間,大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年大和町条例第11号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成19年3月29日大和町条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日大和町条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日大和町条例第27号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日大和町条例第21号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日大和町条例第17号)

この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成25年9月20日大和町条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月5日大和町条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については,適用しない。

(平成27年12月14日大和町条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日大和町条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年6月16日大和町条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月12日大和町条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月17日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月19日大和町条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日大和町条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年6月4日大和町条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年9月24日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年11月30日大和町条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日大和町条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条第3項及び第4項の規定により算定される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第39号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日大和町条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日大和町条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和7年1月1日

(2) 第3条の規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平27条例6・令6条例31・一部改正)

職名

給料月額

町長

800,000円

副町長

634,000円

教育長

540,000円

大和町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年12月27日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第17号
昭和34年9月30日 条例第43号
昭和35年10月1日 条例第9号
昭和36年2月17日 条例第2号
昭和36年12月26日 条例第18号
昭和37年9月28日 条例第10号
昭和38年2月25日 条例第2号
昭和39年3月10日 条例第4号
昭和40年3月27日 条例第7号
昭和41年3月24日 条例第4号
昭和42年3月28日 条例第2号
昭和42年7月19日 条例第17号
昭和43年12月24日 条例第24号
昭和44年6月27日 条例第16号
昭和44年12月19日 条例第36号
昭和45年12月22日 条例第26号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和47年12月22日 条例第17号
昭和48年12月24日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第28号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和51年12月23日 条例第31号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第30号
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和59年3月12日 条例第7号
昭和60年2月7日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第30号
昭和62年12月25日 条例第22号
昭和63年12月23日 条例第30号
平成元年12月26日 条例第36号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第39号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第24号
平成11年12月28日 条例第36号
平成12年9月29日 条例第34号
平成12年11月30日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第11号
平成13年11月30日 条例第34号
平成14年11月29日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第26号
平成16年9月30日 条例第24号
平成17年3月11日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年11月24日 条例第17号
平成25年9月20日 条例第45号
平成26年12月5日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年12月14日 条例第30号
平成28年3月9日 条例第11号
平成28年6月16日 条例第25号
平成28年12月12日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第17号
平成29年12月19日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第26号
令和元年6月4日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第37号
令和2年9月24日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年12月28日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第13号
令和4年11月30日 条例第28号
令和4年12月28日 条例第39号
令和5年12月20日 条例第27号
令和6年12月23日 条例第31号